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不動産の雑学~小ネタ集~第3回~ 

不動産の小ネタ第3弾

知らなくても困らないけど、知っていると話のネタになる。息抜きコラムです。

 

 

 

・宅建業免許番号って何?

不動産の広告を見ていると、

「〇〇県知事(〇)第12345号」若しくは「国土交通大臣(〇)第12345号」という表記が有ります。

これは、不動産業者が宅建業を営むときに必要な免許の番号です。

 

自動車の運転免許証と同じで

一定の条件をクリアしないと免許を受けることが出来ません。

尚且つ、5年毎に更新をしないと宅建業を営めなくなります。

 

何故、〇〇県知事と国土交通大臣の二種類の免許があるのか?をご紹介

 

県知事免許

岡山県を例に挙げると

岡山県にのみ事務所を設置する場合には岡山県知事の免許を受けます。

岡山県内で有れば、いくつ事務所を設けても知事免許でOKです。

 

国土交通大臣免許

例えば、岡山県と広島県に事務所を設置しようとした場合には、国土交通大臣の免許を受けます。

2つ以上の県に事務所を設置する場合は国土交通大臣の免許を受けるということです。

もう少し説明すると、岡山県で免許を受けていて広島県でも新しく事務所を設置する場合には

岡山県知事経由で国土交通大臣に免許を申請します。(免許替え)

 

・カッコ内の数字の意味は?

何回免許が更新されているかを表す数字です。

1996年までは3年毎の更新でしたが、現在は5年毎の更新になっています。

つまり、数字が大きくなると、長く営業しているということが分かります。

 

※1点補足しておくと、県知事免許から国土交通大臣免許に免許替えをすると

数字がリセットされるのでまた(1)からスタートです。

 

住まいるエージェント(株)萬屋は

岡山県知事(9)第2875号で9回更新しています。

不動産情報の提供はもちろん、豊富な経験でお客様のお悩みに真摯に向き合い、最適な解決案をご提案いたします。

岡山で不動産に関わることなら住まいるエージェント(株)萬屋にお任せください。

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