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◇不動産コラム◇媒介契約の種類とは?|3つの契約形態と選び方【2026年版】

② 専任媒介契約|信頼できる1社に任せる契約

 

契約可能社数 → 1社のみ

 

自己発見取引 → 可能

 

レインズ登録義務 → 契約締結から7日以内

 

・報告義務 → 2週間に1回以上

 

 

メリット →

 

  • 1社に絞ることで販売活動が集中

 

  • 状況報告があるため安心

 

  • 自分で買主を見つけてもOK

 

 

デメリット →

 

  • 他社経由での売却は不可

 

  • 1社の販売力に依存する

 

 

③ 専属専任媒介契約|最も手厚いサポートが受けられる契約

 

・契約可能社数 → 1社のみ

 

自己発見取引 → 不可(必ず不動産会社経由)

 

・レインズ登録義務 → 契約締結から5日以内

 

・報告義務 → 1週間に1回以上

 

 

メリット →

  • 不動産会社が積極的に販売活動を行う

 

  • 報告頻度が高く、状況把握がしやすい

 

  • 売却成功率が高い傾向

 

 

デメリット →

  • 自分で買主を見つけても契約できない

 

  • 1社の販売力に完全依存する

 

 

どの契約を選ぶべき?|2026年の法令に基づく判断ポイント

2026年現在、媒介契約に関する法令(宅地建物取引業法施行規則)は以下の通りです。

 

レインズ登録義務の期限 →

 

  • 専属専任:契約締結から5日以内

 

  • 専任:契約締結から7日以内

 

  • 一般:登録義務なし

 

報告義務の頻度 →

 

  • 専属専任:週1回以上

 

  • 専任:2週間に1回以上

 

  • 一般:義務なし

 

報告頻度と登録義務が明確に定められているため、安心して選べます。

 

 

萬屋のサポート|媒介契約の選び方も丁寧にご案内

住まいるエージェント(株)萬屋では、

 

  • 媒介契約の種類ごとのメリット・デメリットのご説明

 

  • お客様の状況に合わせた契約形態のご提案

 

  • 契約後の販売活動・報告も丁寧に対応

 

「どの契約がいいのか分からない…」という方も、安心してご相談いただけます。

 

出典
  • 国土交通省「宅地建物取引業法施行規則(令和6年改正)」
  • 実務経験に基づく倉敷・岡山エリアの媒介契約事例(住まいるエージェント(株)萬屋)

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