コラム2023/09/02 媒介契約の種類?3種類の媒介契約とは?? 媒介契約というのものは、不動産を売却する際に不動産会社に依頼をし、引き渡しまで手伝ってもらうことの契約を指します。 自分で不動産を売却しようと思っても契約書や重要事項説明書等の作成も分からない為、不動産を売却するなら不動産会社に依頼しよう!となるわけです。そして、この媒介契約には3種類あるので、説明していきます。 一般媒介契約 一般媒介契約の特徴は、複数の不動産会社に依頼することができることです。 そのため、同時に何社とも媒介契約を結べます。また、自分で買主を探してもよい自己発見取引も認められています。 3つの媒介契約の中では、最も自由度の高い契約形態と言えます。 但し、不動産会社からの販売報告の義務がないため状況が把握しずらいです。 また、指定流通機構(※レインズ)への登録義務がないために情報を広く流通させることが難しくなります。 専任媒介契約 専任媒介契約は、一般媒介契約とは異なり契約を結べる不動産会社は1社のみとなります。 しかし、自分で買主を探すことができる直接取引は認められています。 また、不動産会社は媒介契約締結後から7日以内に指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられ、依頼主への状況報告は2週間に1回と決められています。 信頼できる1社とのみ契約を結ぶ専任媒介は、他の不動産会社で売買契約が決まることがないため、物件売却のための積極的な販売活動をしてもらえるでしょう。そのため、買主が決まりやすくスムーズに売却が成功しやすいのが専任媒介契約です。 さらに、不動産会社とのやり取りも1社のみのため、状況が把握しやすく一般媒介契約よりも手間が少なく対応が楽になるでしょう。 専属専任媒介契約 専属専任媒介は、専任媒介と同じく、不動産会社1社とのみ媒介契約を結びます。 専任媒介と異なる点は、自分で買主を探す直接取引が認められていないことです。 不動産会社は契約を締結した日から5日以内にレインズに登録すること、1週間に1回以上販売状況を報告することが義務づけられています。 3つの媒介契約の中で一番制約のある専属専任媒介契約ですが、不動産会社の手厚いサポートが受けることができ、比較的早く売れやすいのが特徴です。 ですが、不動産会社1社の販売力頼りになりますので、専任媒介同様に、不動産会社選びは慎重に行う必要があります。 この媒介契約の特徴を理解したうえで、複数社に依頼するか、1社のみに依頼するか決めたいですね。 不動産取引というものは、信頼関係が重要になってくるため、1番信頼できる会社1社にお願いするのが良いと思います。 もちろん、信頼関係を築く前に、営業マンの人となりを判断するのも重要になってきます。 (株)萬屋では、お客様の立場に立って、一番の解決策を提案致しますので、お気軽にご相談下さい。