岡山・倉敷の不動産会社 萬屋

空き家対策

UTILIZATION

空き家管理売却不動産活用
最適な空き家対策をご提案します。

賃貸経営や運用など、個人ではハードルが高いと感じてしまう不動産活用も、
私たち住まいるエージェント(株)萬屋が全力でバックアップさせていただきます。

空き家対策 | 岡山・倉敷の不動産会社 萬屋

頭の痛い空き家問題、不動産のプロがサポートします!

空き家を所有し続ける場合も、当然ですが維持費が発生してしまいす。固定資産税などの税金はもちろん、建物の維持管理にもお金が必要です。雨漏りしないように補修をしたり、美観を保つため庭の草刈りをしたり…など、空き家であっても手間隙をかけて維持していくことが求められます。

空き家とはいえ、自分が所有しているのだから放置しても良いのではないかと考える方もいるかもしれません。しかし空き家の放置は、老朽化による倒壊や落雪、火災、不審者の侵入、景観の悪化など、周辺環境に被害をもたらす可能性を多くはらんでいます。老朽化した家屋が原因で他人の生命や身体、財産に損害を与えてしまった場合は所有者の責任になり、損害賠償を求められる場合もあります。
そうならないためにも、空き家をきちんと管理し、有効な活用方法を模索してい事を強くお勧めいたします。

私たちの地元 岡山、倉敷でも、ご両親の亡くなった後の実家が誰にも住まれずに放置されているという現状を目にすることが少なくありません。実家を相続したはいいけれど放置してしまっている。管理の手間から開放されたい。無駄な固定資産税を支払いたくないなどのお悩みをお持ちの方は、多いのではないでしょうか。

住まいるエージェント(株)萬屋では、そのような空き家にまつわるご相談に、不動産のプロの目線からお応えさせて頂いております。空き家管理はもちろんのこと、賃貸経営や運用などお持ちの不動産の活用法まで、様々なご提案が可能です。

ご希望に応じた解決策をご提案します

空き家対策の方法は、空き家管理や売却だけではありません。適切な活用法を実施することによって、収益を得られる可能性もあります。

空き家を活用したいけれど、どうすればいいのか解らない。誰に頼めばいいのか解らない。そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ住まいるエージェント(株)萬屋までお問い合わせください。私たちがお客様のご希望やお悩み、今後の人生設計をお伺いします。

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空き家管理

空き家の管理者や所有者に代わってど不動産業者が月に1度程度物件を訪れ、簡単な清掃をおこなったり、水回りの詰まりや水漏れ、通風や換気などを確認したり、庭の状態確認やポストの郵便物の確認をします。時間や距離の都合で頻繁に手入れができない方にお勧めです。

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賃貸

住宅をそのまま、もしくはリフォームを行い賃貸物件として活用する方法です。建物を解体し土地を貸す方法があります。また、民泊やシェアハウス等に活用することで、収益を得られる可能性もあります。入居者の募集や広告などの経営のアドバイスは不動産業者から受けることができます。

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土地活用

建物を解体し、跡地を駐車場にしたり、自動販売機、太陽光発電装置を設置したり、農園や事業用の土地として貸す等の活用方法です。建物が老朽化し、修繕にも大きなコストがかかってしまうといった際には、解体し、更地にして土地を有効活用するのが良い場合があります。

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売却

空き家を建物ごと、もしくは解体して土地を売却します。相続した遺産の分割をする方法として、空き家を売却し現金化する方法があります。空き家の状態が悪く、費用や期間に余裕がある場合は、更地にして売却するケースもあります。

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買い取り

現在お持ちの空き家を、すぐにでも手放したい、現金化したいと言う場合は、相場価格より安くはなってしまいますが、不動産会社で買取を行わせて頂ける場合があります。詳しくはご相談ください。

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空き家を放置すると税負担が上がってしまう可能性も!?

政府は空き家の放置によって発生するトラブルを解消し、空き家の活用や処分を推進するため、「空家等対策特別措置法」を2014年に成立させました。
これによってり、老朽化した家やゴミ屋敷など、近隣に迷惑がかかると自治体が判断した『特定空家等』の持ち主に対して、行政が修繕または撤去の指導、勧告、命令を行うことができるようになりました。
さらに、『特定空家等』に指定されてしまうと固定資産税の減免措置から除外されてしまい、税負担が最大6倍になってしまう可能性もあります。空き家を長年放置してしまっている方は、お早めに対応を検討することをお勧めいたします。

出典:空家等対策特別措置法について – 国土交通省

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相続後3年以内の売却で3000万円を控除!

政府は2016年度税制改正により、相続した住宅を売却した際に使える「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」を創設しました。この特別控除を受けることができれば、相続した住宅を売った際に利益が出たとしても3000万円までは税金が掛かることはありません。
ただこの特例は、ご両親が亡くなってから3年後の年末までに売却しなければ使うことはできませんので、お早めのご相談が必要です。また売却する住宅が現在の耐震基準を満たしていない場合は、更地にして敷地のみを売却する、もしくは耐震基準を満たすようにリフォームして売却するなどの対策が必要ですが、売却を希望する方にとってはありがたい特例です。

また、相続前に親が老人ホーム等に入居していた場合でも、一定の要件を満たせば特例の適用を受けることができるようになっているため、生前の相続対策を考える上でも知っておいて損はありません。
相続後3年以内の空き家をお持ちで売却をお考えの方、生前の相続対策をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

出典:国土交通省 – 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
出典:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

不動産に関するお悩みは
私たちにお任せください!

株式会社萬屋は、倉敷・岡山地域の不動産売買のパートナーとして、お客様の不動産にまつわる悩みだけでなく、相続や遺言書の作成といった、幅広いご相談にお応えしています。
お客様がより良い生活を送るためのご希望を、ぜひ一度私たちにお聞かせ下さい。不動産のプロがお客様のお悩みに寄り添い、納得のいくまでサポートいたします。

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