目次
- 不動産を相続するときにまず知っておきたいこと
- 法定相続人と相続の順位
- 相続税の基本と基礎控除
- 相続税の計算例
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
- 出典
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不動産を相続することになったとき、まず気になるのが「相続税がかかるのかどうか」。
平成27年(2015年)に基礎控除額が引き下げられて以降、相続税の対象者は増加傾向にあります。
「不動産を相続したら、思った以上に税金がかかって困った」そんな声も少なくありません。
さらに2026年時点では、相続税制度の見直しやデジタル化の議論が進行中。
最新の制度に沿った準備が、これまで以上に重要になっています。
相続人は法律で決まっており、配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外は、次の順位で相続人になります。
範囲:子ども(死亡している場合は孫など直系卑属)
割合:配偶者と1/2ずつ
範囲:父母・祖父母など直系尊属
割合:配偶者と1/3ずつ
範囲:兄弟姉妹(死亡している場合はその子)
割合:配偶者と1/4ずつ
※遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先されます。
相続税は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた「正味の遺産額」に対して課税されます。
ただし、基礎控除という制度があり、一定額までは課税されません。
3,000万円 +(600万円 × 相続人の人数)
■ 相続人が3人の場合
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
→ 遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
※課税遺産総額が基礎控除を超える場合は、税率に応じて相続税が発生します。
※税率と控除額は国税庁の最新情報をご確認ください。
Q1. 不動産だけを相続した場合でも相続税はかかりますか?
はい。不動産の評価額が基礎控除を超える場合は課税対象になります。
Q2. 相続人が放棄した場合、控除額は減りますか?
いいえ。控除額の計算は「相続人の人数」で決まるため、放棄しても人数には含まれます。
Q3. 相続税を分割して支払うことはできますか?
可能です。延納や物納の制度がありますが、条件があるため事前の確認が必要です。
まとめ
不動産の相続は、感情的にも手続き的にも負担が大きくなりがちです。
相続税の仕組みを知っておくだけで、余計な不安を減らすことができます。
倉敷・岡山で不動産の相続に関するお悩みがある方は、どうぞ住まいるエージェント(株)萬屋にご相談ください。