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~不動産コラム~不動産を相続することに※相続税の仕組みとは※

不動産を相続することになった時、気になるのが相続税だと思います。

平成27年1月より、相続税の基礎控除額が引き下げられたことにより、相続税を支払う対象者も増えました。

また、不動産を相続したが故に、多額の相続税を請求されて困ったという話も少なくありません。

そこで、今回は基本的には仕組みや相続税の計算方法を記載していきます。

 

 

1、被相続人と相続人の関係

不動産などを相続した場合、法律により法定相続人が定められています。そこから、 誰がいくら相続するのかを決めることを、遺産分割の協議と言います。

相続人の範囲は、死亡した方の配偶者が常に相続人となり、配偶者以外は、次の順位で配偶者と一緒に相続人となる決まりです。

第1順位:被相続人(死亡した人)の子供。その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。

第2順位:被相続人(死亡した人)の直系尊属(父母や祖父母など)です。
第3順位:被相続人(死亡した人)の兄弟姉妹、その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、 その方の子供が相続人となります。
相続が放棄されると次の順位へ相続人が移行します。
法定相続人が相続を受ける割合も法律で定められており、
第1順位は配偶者や子供は1/2
第2順位は直系尊属は1/3
第3順位は兄弟姉妹は1/4
もちろん、配偶者や子供がいない場合やその他のケースでは、割合が変化します。
ただし、 遺言書があれば遺言書に記されている内容が優位となるため、有無もしっかり確認しましょう。

2、基礎控除がある?

そもそも相続税というものは、マイナス資産とプラス資産を計算して、プラス資産が多ければ差し引きされた資産の金額によって税率が決まり、税金を支払う義務が生じます。

ただし、基礎控除というものがあります。
内容は下記の通りです。
3,000万円+相続人の人数×600万円

例:相続人が3人の場合
3000万円+3人×600万円=4800万円

その為、プラス資産が4800万円未満であれば相続税を支払う必要はなくなるという事ですね。

※税率と控除額は課税遺産総額により異なります。詳しくは国税庁のホームページを参照してください。
参考元: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_5.htm

さいごに

不動産を相続した場合、相続税が気になることが殆どだと思います。(株)萬屋では、相続のご相談も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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