相続コラム~遺言書の種類(自筆証書遺言)~
遺言書には7つの種類があり、通常使われるのは普通方式の3つです。
遺言書7つの種類のうち今回は普通方式の2つの種類をざっくりとした説明と長所・短所を記載していきます。
今回は自筆証書遺言について
普通方式・自筆証書遺言(民法968条)
公証人:必要なし
作成方法(書く人):すべて本人の自筆
民法968条に「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない 」と定められています。
署名・押印:本人の押印(認印・実印・拇印のいずれか)
封入・封印:するほうが望ましい
費用:不要
証人:必要なし
遺言の存在:秘密にできる
遺言の内容:秘密にできる
保管:遺言者本人
紛失の危険性:あり
改ざんの危険性:あり
家庭裁判所による検認:必要
遺言書が無効になる危険性:あり
自筆証書遺言のメリット・デメリット
~メリット~
※自分で気軽に作成でき、書き直しもできる
・紙とペンさえあれば、いつでもどこでも作成できます。思いついたときや空いた時間に自宅で気軽に遺言書を作成できるメリットがあります
※費用がかからない
公正証書遺言の場合公証人の手数料等の費用がかかりますが、自筆証書遺言には作成費用がかかりません。
※遺言の内容を秘密にできる
~デメリット~
※要件を満たしていないと無効になる恐れ
※紛失や相続人がみつけられない可能性あり
※書き換えられたり、隠されたりする可能性あり
自筆証書遺言は基本的に自分で保管する必要がありますが、2020年7月10日から法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。