相続コラム~遺言書の種類(公正証書遺言)
遺言書7つの種類のうち今回は普通方式の2つの種類をざっくりとした説明と長所・短所を記載していきます。
今回は公正証書遺言について
普通方式・公正証書遺言(民法969条)
公証人:必要
作成方法(書く人):公証人が口述筆記
署名・押印:本人・公証人・証人の署名・押印が必要
封入・封印:不要
費用:公証役場の作成手数料と承認依頼費用
証人:2人以上
遺言の存在:秘密にできない
遺言の内容:秘密にできない
保管:原本は公証役場、正本・謄本は遺言者本人
紛失の危険性:なし
改ざんの危険性:なし
家庭裁判所による検認:不要
遺言書が無効になる危険性:まず、ない
公正証書遺言のメリット・デメリット
~メリット~
※無効になるおそれがない
法律の専門家である公証人が作成するので、作成方法を誤り無効になるという可能性は低いです。
※遺言書を紛失するおそれ・遺言書を偽造されるおそれがない
遺言公正証書の原本は、公証役場において保管されます。紛失や偽造されることもありません。
※文字が書けなくても作成が可能
公証人の口述筆記により作成する為文字が書けなくても作成が可能
~デメリット~
※費用がかかる
作成手数料や証人の依頼費用・ 謄本の交付手数料などがかかります。
※証人が必要
遺言者と公証人以外に、証人を2人以上用意しなければなりません。
また証人になれない人もいますので注意が必要です。