◇相続コラム◇遺言書の基本と種類|相続で揉めないための準備とは?
初回更新日:2023年9月30日
最新更新日:2026年2月13日
目次
-
- 遺言書とは?遺書との違い
- 遺言書が必要な理由
- 遺言書の種類と特徴
- 自筆証書遺言とは
- 公正証書遺言とは
- 遺言書に記載しておくと安心な項目
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
1. 遺言書とは?遺書との違い
遺言書とは、自分の財産を【誰に】【どれだけ】【どのように】託すかを示す、法的効力のある意思表示です。
民法の規定に従って作成されたもので、法定相続よりも優先されます。
一方「遺書」は形式の定めがなく、法的拘束力はありません。
混同されがちですが、まったく別のものです。
2. 遺言書が必要な理由
- 相続人同士のトラブルを防ぐ
- 自分の思いを形に残せる
- 財産の分け方を明確にできる
- 認知や後見人の指定など、法的な意思表示が可能になる
さらに、2026年時点では、法務省で遺言制度の見直しが進められており、
デジタル作成した遺言書を法務局で保管する制度の導入が検討されています。
最新の制度動向を踏まえた準備が、これまで以上に重要になっています。
3. 遺言書の種類と特徴
遺言書には7つの種類がありますが、通常使われるのは「普通方式」の3つ。
今回はそのうちの2つを紹介します。
4. 自筆証書遺言(民法968条)
特徴
- 本人がすべて自筆で作成
- 費用不要
- 証人不要
- 内容・存在を秘密にできる
- 保管は本人(紛失・改ざんのリスクあり)
- 家庭裁判所の検認が必要
メリット
- 紙とペンだけで作成可能
- 費用がかからない
- 内容を秘密にできる
デメリット
- 要件を満たさないと無効になる
- 紛失・改ざんのリスク
- 相続人が見つけられない可能性
※2020年7月10日から「法務局での保管制度」がスタート。
2026年時点では、デジタル作成した遺言書を法務局で保管する制度の導入が審議中です。
5. 公正証書遺言(民法969条)
特徴
- 公証人が口述筆記
- 証人2人以上が必要
- 費用がかかる
- 内容・存在は秘密にできない
- 原本は公証役場で保管
- 家庭裁判所の検認は不要
メリット
- 無効になる可能性がほぼない
- 紛失・改ざんの心配がない
- 文字が書けなくても作成可能
デメリット
- 費用がかかる
- 証人の確保が必要(制限あり)
6. 遺言書に記載しておくと安心な項目
- 遺産の分け方
- 相続分の指定
- 遺言執行者の指定
- 遺産分割の禁止(最大5年)
- 遺留分の減殺方法の指定
- 負担付遺贈
- 生命保険の受取人指定
- 子供の認知
- 子供の廃除・取り消し
- 未成年後見人の指定
これらを記載しておくことで、相続人同士の揉めごとを防ぎ、あなたの思いをしっかり残すことができます。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 遺言書は何歳から作成できますか?
15歳以上であれば作成可能です。
Q2. 遺言書は何度でも書き直せますか?
はい。存命中であれば何度でも変更可能です。
Q3. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが安心ですか?
確実性を求めるなら公正証書遺言、手軽さを求めるなら自筆証書遺言です。
8. まとめ
遺言書は「家族への最後のメッセージ」であり、「相続トラブルを防ぐ備え」でもあります。
2026年時点では制度改正の議論が進んでおり、最新のルールに沿った遺言書づくりがますます重要になっています。
倉敷・岡山で相続に関するお悩みがある方は、どうぞ住まいるエージェント(株)萬屋にご相談ください。
無料冊子もご用意しています。
10. 出典(2026年時点の法改正動向)
法務省 法制審議会「民法(相続関係)等の改正に関する要綱案」
法務省「自筆証書遺言書保管制度の拡充に関する検討状況」
法務省 法制審議会議事録(2024〜2026年)



土地物件
戸建物件
マンション物件
事業用物件