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相続コラム~遺言書に書いておく項目~

遺言書に記載しておくことで相続人同士の揉めごとを避けることが

出来そうな項目を記載していきます。

 

・遺産の分け方

例:土地建物は○○、預貯金は○○など遺産の分け方を指示

 

・相続分の指定

例:配偶者には3/4・子供には1/4というような指示

 

・遺言執行者の指定

遺言内容を執行する人を決める。(配偶者・子供(成人)・弁護士など)

 

・遺産分割の禁止

遺産分割の禁止(5年以内)を指示できる

 

・遺留分の減殺方法の指定

遺言により遺留分を侵害された人からの請求に対して支払う額などを指定できる。

 

・負担付遺贈

遺産分割に条件をつけられる

 

・生命保険の受取人を指定

加入している保険によって条件が違うので確認が必要

 

・子供の認知

婚姻関係にない男女の間で生まれた子供を認知する事でその子供は相続人として権利を得ることが出来る。

 

・子供の廃除・取り消し

遺言者との関係問題で、子供を相続人でなくすことが出来るまたはその措置を取り消すことが出来る。

 

・未成年後見人などの指定

自分の死後、未成年の子供の世話や財産管理に関する人を指定。

 

住まいるエージェント(株)萬屋では

相続に関する冊子を無料でお渡ししていますので気になる方は

ぜひお問い合わせください。

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