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◇不動産コラム◇空き家取引活性化へ!800万円以下の物件、仲介手数料一新で大きな変化が!

初回更新日:2024年5月27日

最新更新日:2026年2月7日

 

■ 目次

 

 

■ 新制度の概要と背景

2024年7月1日より、国土交通省が仲介手数料の特例を改正。
これまで「400万円以下の空き家」に限られていた特例が、800万円以下の物件に拡大され、
仲介手数料は一律33万円(税込み)に設定されました。

 

この改正は、空き家の流通促進と不動産会社の取り扱い意欲向上を目的としています。

 

■ 不動産業界への影響

 

● メリット

  • 低価格物件でも一定の報酬が得られるため、取り扱い意欲が向上
  • 空き家や地方物件の流通が活性化し、地域の不動産市場が広がる可能性

 

● デメリット

  • 特に明確なデメリットはなく、業界全体にとっては前向きな改正といえます。

 

 

■ 消費者への影響

 

● メリット

  • これまで断られがちだった低価格物件も、積極的に取り扱ってもらえるようになる
  • 空き家の売却や購入がしやすくなることで、選択肢が広がる

 

● デメリット

  • 仲介手数料が従来より高くなるため、購入者・売却者の負担が増える可能性がある

 

 

 

 

■ まとめ:空き家流通と地域活性化へ

この制度改正により、これまで市場に出にくかった空き家が積極的に流通する可能性が高まります。

不動産会社の取り扱い意欲が向上することで、空き家問題の解決と地域の活性化に寄与することが期待されます。

倉敷市でも、空き家の売却・活用を検討する方にとって、大きなチャンスとなるでしょう。

 

■ 倉敷市での空き家相談は萬屋へ

倉敷市で空き家の売却・活用・相続にお悩みの方は、住まいるエージェント(株)萬屋にぜひご相談ください。

  • 地域密着の情報力
  • 空き家特例制度への対応
  • 売却・賃貸・リノベーションまで幅広くサポート

空き家を「負担」から「資産」へと変えるお手伝いをいたします。

 

 

■ FAQ

 

Q1. 仲介手数料は誰が支払うのですか?

  1. 売主・買主の双方が支払う場合があります。媒介契約の内容によって異なります。

 

Q2. 空き家を売却するには何から始めればいいですか?

  1. まずは不動産会社に相談し、現地調査と価格査定を受けるのがおすすめです。

 

Q3. 空き家を売らずに活用する方法もありますか?

  1. はい。賃貸、リノベーション、地域活用など、目的に応じた提案が可能です。

 

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