◇不動産コラム◇【不動産を持っている方必見】2026年4月から住所変更登記が義務化|期限・罰則・対象を正しく理解しよう
初回更新日:2025年5月15日
最新更新日:2026年2月1日
■目次
- 住所変更登記の義務化とは
- 制度導入の背景(法務省公式の趣旨)
- 義務違反の罰則と適用期限
- いつまでに何をすればいい?
- まとめ|不動産を守るために早めの対応を
- FAQ|住所変更登記に関するよくある質問
1. 住所変更登記の義務化とは
2026年(令和8年)4月1日から、不動産の登記名義人が 住所または氏名を変更した場合、変更日から2年以内に変更登記を申請することが義務化 されます。これは、法務省が進める「所有者不明土地対策」の一環で、相続登記の義務化(2024年施行)に続く重要な制度改正 です。
2. 制度導入の背景
法務省は、住所・氏名変更登記の義務化について次のように説明しています。
・住所変更登記が任意だったため、登記簿の情報が古いまま放置されるケースが多発
・その結果、所有者が特定できず、相続・売買・公共事業に支障が生じている
所有者不明土地が増えると、
・道路整備や防災工事の遅れ
・土地の有効活用の妨げ
・地域の安全性低下
など社会的損失が大きいこうした課題を解消するため、
相続登記の義務化(2024年)→住所・氏名変更登記の義務化(2026年)
という流れで制度が整備されました。
3. 義務違反の罰則と適用期限
2026年4月1日以降、正当な理由なく住所変更登記を怠った場合、
5万円以下の過料(行政罰) が科される可能性があります。
※過料は「上限額」であり、実際の金額は個別事情により異なります。
■期限の考え方
- 2026年4月1日以降に住所・氏名が変わった場合
→ 変更日から2年以内に申請が必要 - 2026年4月1日より前に変更していた場合
→ 2028年(令和10年)3月31日までに申請が必要
ここが最も誤解されやすいポイントですが、義務化前の変更も遡って対象になる ことが明確に定められています。
4. いつまでに何をすればいい?
住所や氏名が変わったら、「2年以内に登記をする」これが新しいルールです。
特に以下の方は要注意です。
- 結婚・離婚で氏名が変わった
- 引っ越しで住所が変わった
- 親の不動産を相続したが、名義変更していない
- 以前の住所のまま長年放置している
早めに登記を行うことで、相続・売却・贈与などの手続きがスムーズになり、後々のトラブルを防ぐことができます。
5. まとめ|不動産を守るために早めの対応を
住所・氏名変更登記の義務化は、所有者不明土地の解消と不動産の適正管理を進めるための重要な法改正 です。
不動産を所有している方は、住所や氏名に変更があった際には早めに登記を行い、円滑な相続や取引につなげていきましょう。
住まいるエージェント(株)萬屋では、登記の流れや必要書類のご相談にも対応しています。
6. FAQ|住所変更登記に関するよくある質問
Q1. 住所変更登記は自分でできますか。
可能ですが、必要書類が多く手続きが複雑なため、司法書士に依頼する方がスムーズです。
Q2. 住所変更を長年放置していました。過去の分も対象ですか。
はい。2026年4月1日以前の変更も対象で、2028年3月31日まで に登記が必要です。
Q3. 氏名変更だけでも登記は必要ですか。
必要です。結婚・離婚・養子縁組などで氏名が変わった場合も義務化の対象になります。
Q4. 過料は必ず5万円かかりますか。
5万円は上限であり、実際の金額はケースにより異なります。正当な理由があれば考慮される場合もあります。
Q5. 相談だけでも対応してもらえますか。
もちろん可能です。状況整理から必要な手続きまで丁寧にサポートします。



土地物件
戸建物件
マンション物件
事業用物件