◇不動産コラム◇【不動産を持っている方必見!】2026年から始まる住所変更登記の義務化
2026年4月1日から不動産の登記名義人が住所や氏名を変更した場合
その変更から2年以内に登記の変更申請を行うことが法律で義務付けられます。
この制度は、所有者不明土地の増加を防ぎ、不動産取引の円滑化と適正な資産管理を目指すものです。
今回は制度導入の背景などを簡単に解説していきます。
【制度導入の背景】
住所変更に伴う登記は任意だったため、多くの所有者が申請を行わず、登記簿上の情報が古いまま放置されるケースが多く見られました。
その結果、相続や売買の際に所有者が特定できないなどの問題が頻発していました。
所有者が不明な土地が増えると相続時の手続きが複雑化するだけでなく
・道路整備や防災工事の遅れ
・土地の有効活用の妨げ
など、公共事業や地域の発展にも大きな支障をきたしています。
こうした社会的課題に対応するため、2024年には相続登記の義務化が先行して施行され、
さらに2026年からは住所・氏名変更登記の義務化が実施されることになりました。
【義務違反に対する罰則】
これまで、住所変更登記や氏名変更の変更登記は任意であり、未登記でも罰則はありませんでした。
しかし2026年4月1日以降は義務化され正当な理由なく登記を行わなかった場合
5万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
(過料の金額は法律で定められた上限なので実際は個別のケースで異なる可能性があります)
2026年4月1日以前に住所等が変更されていた場合も対象となります。
2026年4月1日以降の場合は変更日から2年以内
それ以前の変更は2026年4月1日から2年以内(2028年3月31日まで)に登記が必要となります。
まとめ
住所や氏名の変更に関する登記義務化は、所有者不明土地の解消と不動産の適正管理を進めるための重要な法改正です。
不動産を所有している方は、住所や氏名に変更があった際には早めに登記を行い、円滑な相続や取引につなげていきましょう。