◇不動産相続コラム3◇〜突然の事態に備える「情報の引き継ぎ」のすすめ〜
相続した土地、家族に伝えていますか?
親から相続した土地。使う予定はないけれど、売るつもりもない。
とりあえず名義を変えて、固定資産税を払い続けている——そんな方は少なくありません。
しかし、その土地の情報を家族にきちんと伝えていないと、突然の事態で大きな混乱を招くことがあります。
⚠️ 突然の「もしも」で家族が困る理由
人はいつ何が起きるかわかりません。
もし自分が急に亡くなってしまったら、残された家族はこうした問題に直面します
- 土地の場所がわからない:遠方や山林など、現地を知らない家族は調査から始めることに
- 登記情報が不明:名義変更済みかどうか、共有名義かどうかもわからない
- 税金の通知が届かない:納税義務者が不明になり、延滞や督促の対象に
- 売却や活用の判断ができない:土地の価値や制約がわからず、放置される可能性も
つまり、土地の情報を「持っているだけ」では不十分なのです。
🧾 伝えておくべき土地の情報とは?
家族に伝えるべき情報は、単なる「場所」だけではありません。以下のような項目を整理しておくと、万が一のときにも安心です:
項目 | 内容 |
---|---|
所在地 | 正確な住所・地番(登記簿上の表記) |
登記情報 | 名義人、共有者の有無、登記済みかどうか |
固定資産税 | 年間の税額、納税方法、通知書の保管場所 |
用途地域・制限 | 建築可能か、農地か、再建不可かなど |
境界・測量状況 | 境界確定済みか、隣地とのトラブルの有無 |
活用状況 | 貸している、空き地、放置など |
将来の意向 | 売却希望、保有継続、寄付などの方針 |
これらを紙やデジタルでまとめておき、家族に共有しておくことが大切です。
🏚 情報がないと土地は「負の遺産」に
土地は資産である一方、管理・税金・法的責任が伴うものです。情報がないまま相続されると、家族はこうした負担を突然背負うことになります。
・相続登記の義務化(2024年〜)により、放置は罰則の対象に
・境界未確定や用途制限で売却できないケースも
・固定資産税の滞納で差押えや延滞金が発生することも
「知らなかった」「聞いていない」では済まされないのが、土地の相続です。
🧠 めんどくさいと思うのは、よくわかります
土地の情報を整理して、家族に伝える——正直、面倒だなと思う方も多いでしょう。
登記簿を確認したり、測量図を探したり、税金の通知書を整理したり……やることは意外と多いです。
でも、これをしておくだけで、家族は本当に助かります。
突然の相続で何もわからない状態から始めるのと、情報が揃っている状態では、負担も不安もまったく違います。
亡くなった後に直接感謝の言葉を聞くことはできませんが、
「助かった」「ちゃんと考えてくれてたんだな」と思ってもらえる準備を、今のうちにしておきませんか?
それは、未来の家族への何よりの思いやりです。
📞 ご相談はお気軽に
当社では、相続した土地の売却相談も承っております。
「何から始めればいいかわからない」「家族にどう伝えればいいか不安」——そんな方こそ、まずは一度ご相談ください。
土地を資産として活かすために、そして家族に負担を残さないために。情報の引き継ぎは、未来への優しさです。