◇不動産コラム◇売る前に要確認!名義が“来孫”だったらどうなる?
〜山林で起こりがちな、相続登記の落とし穴〜
土地を相続したとき、「固定資産税の通知が祖父に届いているから、祖父名義だろう」と思い込んでしまうことがあります。
ところが登記簿を確認してみると、名義人がさらに前の世代──来孫(らいそん)レベルまで遡るケースも。
※来孫とは、自分から数えて6代目の子孫のこと。つまり、ひいひいひいお爺さんの代です。
こうした状況は宅地ではあまり見られませんが、山林や原野などの未利用地では起こりがちです。
🏞 山林は“登記が放置されやすい”土地
宅地は売買や建築のタイミングで登記が更新されることが多いですが、
山林は長年利用されず、税金だけ支払われている状態が続くこともあります。
その結果、登記簿の名義が何代も前のままになっていることがあるのです。
📜 税金の通知と登記名義は一致しないことも
固定資産税の通知は、実際にその土地を管理している人に届くことがあります。
しかしそれは“税務上の管理者”であり、登記簿上の名義人とは異なる場合があります。
売却や法的な手続きを進めるには、登記簿に記載された名義人が誰かが重要です。
🧭 こうした状況で見えてくる課題
登記簿を確認することで、名義が何世代も前のままになっていることが判明する場合があります。
名義が古いままだと、売却や相続登記の手続きが複雑になる可能性があります。
関係者が複数世代にわたって広がっていることもあり、整理には時間と労力が必要です。
こうした場合は、専門家のサポートを受けながら、状況を丁寧に確認・整理していくことが大切です。
☕ まとめ:まずは登記簿をチェック!
山林などの未利用地では、登記が長年更新されていないことがあります。
「税金の通知が来ているから大丈夫」と思い込まず、登記簿を確認することが、売却や手続きの第一歩です。
不動産会社や司法書士に相談すれば、現状の把握から手続きの流れまで、しっかりサポートしてもらえますよ。