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◇不動産コラム◇【倉敷市】不動産売却で“心理的瑕疵”を説明すべき範囲とは?

初回更新日:2026年2月28日

■目次

  1. 心理的瑕疵とは?
  2. ガイドラインで明確になった「説明が必要なケース」
  3. 説明が不要とされるケース
  4. 倉敷市で実際に多い相談例
  5. 告知を怠るとどうなる?
  6. まとめ
  7. FAQ(よくある質問)

 

不動産売却で「心理的瑕疵(しんりてきかし)」がある場合、どこまで説明すべきなのか──。
倉敷市でも、空き家や高齢者の単身居住が増える中で、心理的瑕疵に関する相談が増えています。
2021年の国土交通省ガイドラインにより、説明すべき範囲は明確になりましたが、
「自然死は説明しなくていいの?」
「近所で事件があった場合は?」
「どこまで話すべきか判断が難しい」
という声は多く聞かれます。
この記事では、心理的瑕疵の基本と、売却時にどこまで告知すべきなのかを、倉敷市の実務に沿って分かりやすく解説します。

 

 

1. 心理的瑕疵とは?

事件・事故・自殺など、買主が心理的に嫌悪感を抱く可能性がある事柄を指します。

 

2. ガイドラインで明確になった「説明が必要なケース」

物件内での事件・事故
自殺・他殺・事故死
事件性のある死亡

これらは買主の判断に大きく影響するため、説明が求められます。

 

3. 説明が不要とされるケース

自然死・老衰
事件性のない孤独死
近隣での事件・事故

ただし、買主が不安を感じる可能性がある場合は説明した方がトラブルを防げます。

 

4. 倉敷市で実際に多い相談例

 

  • 高齢者の自然死

 

  • 過去の入居者トラブル

 

  • 近隣の事件をどこまで説明すべきか

 

倉敷市では高齢者の自然死に関する相談が特に多い傾向です。

 

 

5. 告知を怠るとどうなる?

 

  • 契約解除

 

  • 損害賠償

 

  • 売却後のトラブル発生

正しい範囲での告知が重要です。

 

6. まとめ

心理的瑕疵は「どこまで説明すべきか」が難しいテーマですが、ガイドラインに沿って判断すれば迷いが減ります。
倉敷市で不動産売却を検討している方は、事前に専門家へ相談することで安心して進められます。

 

■FAQ(よくある質問)

 

Q1:自然死は説明しなくていいのですか?
ガイドラインでは不要とされていますが、状況によっては説明した方が安全です。

 

Q2:近所で事件があった場合は?
原則として告知不要ですが、買主が不安を抱く可能性がある場合は説明することもあります。

 

Q3:心理的瑕疵を隠すとどうなりますか?

契約解除や損害賠償につながる可能性があります。

 

Q4:どこまで説明すべきか判断できません
専門家に相談することで、トラブルを避けながら適切に進められます。

 

【出典】
・国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(2021年10月)
・法務省「相続登記の申請の義務化について」(2024年4月施行)
※本コラムは上記公的資料をもとに、倉敷市の不動産実務に合わせて解説しています

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