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◇不動産相続コラム◇【倉敷市】相続した家の固定資産税は誰が払う?

名義と納税義務、そして売却前に必ず必要な手続き
相続した家の相談で多いのが「固定資産税は誰が払うの?」「相続登記が終わっていないけど売れるの?」
という質問。2024年4月から相続登記が義務化され“名義”と“税金”の関係は以前よりも重要になっています。
倉敷の現場で実際に起きているケースを踏まえながら、公的情報に基づいた“正確な最新版”としてまとめます。

 

 

🧾 固定資産税は「1月1日時点の所有者」に課税される

 

固定資産税は、毎年 1月1日時点で登記簿に名前がある人 に課税されます。

 

  • 1月1日に親名義 → 親に課税

 

  • 1月1日に相続登記が完了 → 相続人に課税

 

つまり、相続登記がまだでも、請求書は“登記上の名義人”に届くという仕組みです。

倉敷でも、「亡くなった親の名前で請求書が届いた」という相談はとても多いです。

 

 

👪 相続人が複数いる場合はどうなる?

法律上は、相続人全員が“連帯して”納税義務を負うとされています。

 

ただし、実務では次のようなケースが多いです。

 

  • 実家に住んでいる人が払う

 

  • 代表者を決めて払う

 

  • 売却予定なら、精算して折半する

 

倉敷の現場でも、兄弟で話し合って「今年は兄が払う」「売れたら清算する」という形が一般的です。

 

 

相続登記は2024年4月から“義務”

 

法務省は次のように明言しています。

 

  • 相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務がある

 

  • 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の可能性

 

政府広報も同じ内容を示しており、相続登記は必ず行うべき手続きであることが明確です。

 

 

相続登記を完了しないと売却は進められない

 

公的機関は「売却できる/できない」を直接書いていませんが、法律と登記制度の仕組みから、次の点が“確実に言える”結論です。

 

 

・売買契約書に記載する「売主名義」が確定しない

登記簿上の名義が亡くなった方のままでは、売主として契約できません。

 

● 所有権移転登記ができない

買主への登記は亡くなった方 → 相続人 → 買主という順番で行う必要があります。
中間を飛ばす「中間省略登記」は法律上できません(民法177条の対抗要件)。

 

 

● 金融機関・司法書士が手続きを受け付けない

 

司法書士や銀行は、相続登記未了の不動産の売却手続きは進められないという運用が一般的です。

 

政府広報も、相続登記がされないと土地を処分することが困難になると明記しています。

つまり、相続登記を完了しないと売却は実務上不可能というのが最新の正しい理解です。

 

固定資産税と売却の関係

相続登記を完了して売却する場合でも、固定資産税は次のように扱います。

 

  • 固定資産税は 1月1日の名義人 に課税

 

  • 相続登記が遅れても、相続人が支払うことで問題なし

 

  • 売却時は 日割り精算 が一般的

 

  • 相続人が複数なら、負担割合を話し合って決める

 

税金の扱いは変わりませんが、売却のためには相続登記が必須 という点が重要です。

 

倉敷の現場で実際にあったケース

  • 親名義のまま数年経ち、請求書が毎年届いていた
  • 兄弟で負担割合を決めておらず、売却時にまとめて精算した
  • 遠方の相続人が多く、代表者を決めて支払いを一本化した
  • 相続登記をしていなかったため、売却時に手続きが長引いた

どれも珍しくないケースで、早めの登記が安心につながります

 

 

まとめ

  • 固定資産税は 1月1日の名義人 に課税
  • 相続登記は 2024年4月から義務化
  • 相続登記をしないと 売却は進められない
  • 税金は相続人が話し合って負担を決める
  • 売却時は 日割り精算 が一般的

相続した家は、名義・税金・家族の気持ちが絡むため、
早めに整理しておくとスムーズに進められます。

 

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