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◇不動産コラム◇相続財産清算人による不動産売却と裁判所の許可について

初回更新日:2026年3月29日

―裁判所の許可が必要になる理由と、落ち着いて進めるためのポイント―

 

 

■相続が複雑なときに選ばれる「相続財産清算人」とは

相続が複雑で、相続人同士の話し合いが難しい場合や、相続人の所在が分からないまま時間が経ってしまうことがあります。
こうした状況では、家庭裁判所が「相続財産清算人」という人を選任し、相続財産の管理や処分を進めることになります。
相続財産清算人は、相続人の代理人ではなく、中立の立場で財産を整理していく役割です。

 

■不動産の売却には「裁判所の許可」が必要

不動産が含まれている場合、清算人が売却を検討することもありますが、ここで重要な点があります。

相続財産清算人は、不動産を自由に売却できるわけではありません。
売却には、家庭裁判所の許可が必ず必要です。

 

これは、

・売却の必要性

・価格の妥当性

・手続きの適正さ

を裁判所が確認し、相続人全体の利益を守るための仕組みです。
許可が出て初めて、売買契約へ進むことができます。

 

■売却までの流れは「通常+1ステップ」

実務の流れは、通常の売却にひとつ手続きが加わるイメージです。

 

1.清算人が不動産会社へ査定を依頼

2.売却方法や価格の検討

3.家庭裁判所へ「売却許可」の申立て

4.許可が出た後に売買契約

5.決済・引渡し

 

手続きが増える分、時間もかかりますが、裁判所のチェックを経ることで透明性の高い売却が可能になります。

 

 

■相続財産清算人が選任されるケースは、心の負担も大きい

 

相続財産清算人が選ばれるケースは、

 

・相続人同士が疎遠

 

・行方不明者がいる

 

・相続人が多く調整が難しい

 

など、精神的にも負担が大きい状況が多いものです。

状況が整理できていない段階でも問題ありません。
必要な情報を確認しながら、進める順番を整えていくことができます。

 

■弊社では、このようなケースの場合も落ち着いて進められる体制を整えています

相続財産清算人が関わる売却は、手続きが複雑で、関係者の状況もさまざまです。
相続人同士の関係が難しい場合や、事情を周囲に知られたくない場合もあります。

弊社では、このようなケースの場合でも、状況の整理に必要な情報を確認しながら、負担の少ない進め方を心がけています。

司法書士・弁護士とも連携し、守秘義務を徹底したうえで、現実的に進められる選択肢を整えていきます。

 

 

■まとめ

 

相続財産清算人による不動産売却は、裁判所の許可が必要な“特別な手続き”です。
通常より時間はかかりますが、適切に進めれば確実に前へ進めることができます。
相続が絡むご相談は、状況の整理だけでも負担を感じやすいものです。
ひとりで抱え込まず、今の状況をそのままお聞かせください。
落ち着いて進めるための道筋を、一緒に整えていきます。

 

 

【参考】
・裁判所|相続財産清算人の選任に関する手続
・民法952条(相続財産清算人の選任)
・民法953条(相続財産の処分には家庭裁判所の許可が必要)

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