◇不動産コラム◇自筆証書遺言書の保管制度とは? ~2026年現在の制度と注意点を解説~
初回更新日:2020年6月25日
最新更新日:2026年2月13日
📑 目次
1.遺言書とは?法的な意味と効力
2.遺言書の代表的な形式(自筆・公正証書)
3.自筆証書遺言の課題とリスク
4.法務局での保管制度とは?
5.2026年現在の制度状況と注意点
6.遺言書作成に関われる士業
7.不動産相続と萬屋のサポート体制
8.まとめ:安心のために制度を活用しよう
9.出典(公的機関)
1. 遺言書とは?法的な意味と効力
遺言とは、自分に万一のことがあった場合に、財産(遺産)を「誰に」「どれだけ」「どのように」託すかを決める意思表示です。
この意思表示を民法の規定に従って書面で残したものが「遺言書」であり、
法定相続よりも優先される法的効力があります。
なお、遺言書は存命中であれば何度でも変更可能ですが、民法の方式に従っていない遺言書は無効となるため注意が必要です。
2. 遺言書の代表的な形式
遺言書の形式は法律上7種類ありますが、実務でよく使われるのは以下の2つです。
- 自筆証書遺言:本人がすべて手書きで作成
- 公正証書遺言:公証人が関与して作成・保管
今回の保管制度は「自筆証書遺言」に関するものです。
3. 自筆証書遺言の課題とリスク
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、以下のようなリスクが指摘されてきました。
- 紛失・破棄・改ざん・隠匿の恐れ
- 相続人が遺言書の存在を知らない
- 家庭裁判所での「検認手続き」が必要
これらの問題が、相続トラブルの原因になることもあります。
4. 法務局での保管制度とは?
2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管できる制度がスタートしました。
この制度を利用すると、以下のメリットがあります。
- 改ざん・隠匿・紛失のリスクがなくなる
- 家庭裁判所での検認が不要になる
- 相続人が遺言書の存在を確認しやすくなる
保管制度は任意ですが、後々のトラブルを防ぐために活用する価値は高いといえます。
5. 2026年現在の制度状況と注意点
2026年2月時点では、法務局による保管制度は継続して運用されています。
さらに、法務省では「デジタル遺言書(電子遺言)」の制度化に向けた議論も進行中です。
ただし、デジタル遺言制度はまだ施行されておらず、検討段階です。
(出典:法務省「法制審議会 民法・戸籍法部会」2024〜2026年議事録)
現時点で利用できるのは、紙の自筆証書遺言を法務局で保管する制度です。
6. 遺言書作成に関われる士業
遺言書は「誰でも書ける」ものですが、法的に有効で、安全に残すためには士業の力が欠かせません。
■ 弁護士
- 法律全般の専門家
- 遺言内容の法律相談
- 遺留分・相続分の調整
- 遺言執行者としての業務も可能
→ トラブルが想定されるケースに最適
■ 司法書士
- 不動産登記の専門家
- 遺言書文案の作成支援
- 相続登記・遺言執行も可能
→ 不動産が絡む遺言書で特に頼れる存在
■ 行政書士
- 書類作成の専門家
- 自筆・公正証書遺言の文案作成
- 公証役場との調整
→ 費用を抑えつつ丁寧に作りたい方に向いている
■ 公証人(国家公務員)
- 公正証書遺言を作成
- 原本を公証役場で保管
→ 最も安全性が高い遺言書を作成できる
7. 不動産相続と萬屋のサポート体制
不動産相続では、「相続した不動産の価格を把握し、有効活用か処分かを判断する」ことが重要です。
住まいるエージェント(株)萬屋は、倉敷市で40年以上の実績を持ち、
不動産の相続・査定・活用・売却までワンストップでサポートしています。
遺言書の作成や保管制度の活用についても、司法書士・弁護士・行政書士と連携しながら対応可能です。
8. まとめ:安心のために制度を活用しよう
遺言書は「資産」だけでなく、“言葉・思い出・生き方” を大切な人に残すもの。
制度を正しく理解し、必要に応じて士業の力を借りることで、安心して次の世代へ想いを託すことができます。
📚 9. 出典(すべて公的機関)
-
法務省「自筆証書遺言書保管制度」
-
法務省「法制審議会 民法・戸籍法部会」議事録(2024〜2026)
-
法務省「民法(相続関係)等の見直しに関する検討状況」



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