◇不動産相続コラム◇「相続登記したら終わり?」その土地、売却できるかもしれません!
登記しただけで満足していませんか?その不動産、活かす方法があります。
2024年年4月から相続登記が義務化され、「とりあえず登記だけは済ませた」という方も多いのではないでしょうか?
登記が終わった今こそ、不動産の整理や売却を検討する絶好のチャンスです。
相続登記とは?義務化の背景
これまで、相続された土地や建物が登記されず、名義が故人のまま放置されるケースが多くありました。
それが原因で、売却や活用ができず、空き家や放置地が増加。社会問題にもなっていました。
そこで、2024年4月から相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に登記を行わないと過料(罰金)の対象になる可能性があります。
登記してみたら…意外と多かった「自分の土地」
登記手続きを進める中で、「こんな土地も相続していたの?」という驚きの声がよく聞かれます。
祖父母名義のまま放置されていた山林、使っていない空き地、古い住宅など思っていた以上に多くの不動産が相続対象になっていたというケースは珍しくありません。
登記を通じて、家族が所有していた不動産の全体像が見えてくる。これは、資産の棚卸しとも言える大切なステップです。
登記が終わったら、次の選択肢は?
登記が完了すると、ようやくその不動産を「自分のもの」として扱えるようになります。
そこで初めて、「この土地、どうしよう?」という問いが生まれます。
すぐに使う予定がない、管理が負担になっている、遠方で手が回らない——そんな不動産は、売却や利活用を検討するタイミングかもしれません。
空き家・空き地の売却という選択肢
空き地や空き家は、所有しているだけで固定資産税や管理費がかかります。
放置すれば、草木が生い茂り、近隣トラブルの原因になることも。
登記が済んだ今こそ、売却のチャンスです。地域によっては、移住促進や再開発の動きがあり、思わぬ需要があることも。
不動産会社に相談すれば、査定や売却の流れもスムーズに進められます。
登記はゴールではなくスタート
相続登記は「終わり」ではなく「始まり」です。
登記をきっかけに、不動産の価値を見直し、未来につなげる行動が始まります。
【登記したから終わり】ではなく、【登記したからこそ、動ける】そんな意識で、次の一歩を踏み出してみませんか?
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相続登記が済んだ今こそ、不動産の整理・売却を考えるチャンスです。
「この土地、どうすればいい?」そんなお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
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