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◇不動産相続コラム◇知らないと損する!農地相続で必要なもうひとつの手続き

更新日:2025年11月17日

最終更新日:2026年1月30日

 

📚 目次

  1. 農地相続で必要な手続きは“2つある”
  2. 相続登記と農業委員会への届出の違い
  3. 農業委員会への届出の流れ
  4. 手続きの期限と注意点
  5. よくある勘違い
  6. まとめ:農地相続は「登記+届出」が必須
  7. 住まいるエージェント(株)萬屋からのご案内
  8. FAQ

 

1. 農地相続で必要な手続きは“2つある”

 

農地(田・畑)を相続したとき、多くの方がまず行うのは 相続登記
しかし、農地の場合はそれだけでは手続きが完了しません。

実はもうひとつ、農業委員会への届出(農地法第3条の3)が必要です。

これを知らずに放置すると、

 

・過料の対象

・売却や転用の際に手続きが進まない

・利用状況の確認で指摘を受ける

など、後からトラブルになることがあります。

 

2. 相続登記と農業委員会への届出の違い

 

■ 相続登記(法務局)

目的:所有者を記録する手続き

  • 不動産の権利関係を明確にする
  • 相続人が正式な所有者として登録される

 

■ 農業委員会への届出(市町村)

目的:農地の利用状況を管理する手続き

  • 農地が適正に利用されているかを確認
  • 放置農地の発生を防ぐための制度

✔ 結論

  • 登記=所有者の記録
  • 届出=農地の利用管理

目的も管轄も違うため、どちらか片方だけでは農地相続の手続きは完了しません。

 

 

3. 農業委員会への届出の流れ

1.相続が発生したら、農地のある市町村の農業委員会へ連絡

 

2.届出書を提出
記載内容:
– 相続人の氏名・住所

農地の所在地

地目(田・畑)

面積

3.受理されれば完了

※農地を売却・貸す・宅地転用する場合は、別途「農地転用許可」などの手続きが必要です。

 

4. 手続きの期限と注意点

 

■ 相続登記

  • 所有権を知った日から 3年以内に義務化

 

■ 農業委員会への届出

  • 農地法第3条の3に基づき 「遅滞なく」
  • 実務上は 10か月以内 が目安

 

⚠ 忘れるとどうなる?

  • 10万円以下の過料 の対象になることがあります。
  • 売却や転用の際に「届出がされていない」と指摘され、手続きが遅れることも。

 

✔ ベストな進め方

相続登記と届出を同じタイミングで行うのが最もスムーズ。

 

5. よくある勘違い

 

❌「登記したからもう大丈夫!」農地相続ではよくある誤解です。

実際は、

・登記(所有者の記録)

・届出(農地の利用管理)

は別物。

両方を行って初めて、農地相続の手続きが完了します。

 

6. まとめ:農地相続は「登記+届出」が必須

 

・農地相続には 相続登記農業委員会への届出 の2つが必要

・管轄も目的も違うため、どちらか片方では不十分

・登記は3年以内、届出は遅滞なく(目安10か月以内)

忘れると過料の可能性もセットで進めるのが最も安全で確実

 

7. 🏠 住まいるエージェント(株)萬屋からのご案内

 

農地相続は、

・相続登記

・農業委員会への届出

・売却

・農地転用(宅地化)

など、専門知識が必要な場面が多い分野です。

倉敷市で農地を相続された方は、地域の土地事情に詳しい住まいるエージェント(株)萬屋 にぜひご相談ください。

 

❓ 8. FAQ

 

Q1. 農地相続で必要な手続きは何ですか?

  1. 相続登記と農業委員会への届出の2つです。どちらか片方だけでは手続きが完了しません。

 

Q2. 農業委員会への届出を忘れるとどうなりますか?

  1. 農地法に基づき、10万円以下の過料の対象になることがあります。

 

Q3. 届出は相続登記の前に必要ですか?

  1. 順番はどちらでも可能ですが、同時に進めるのが最もスムーズです。

 

Q4. 農地を売却したい場合はどうすればいい?

  1. 農業委員会の許可(農地転用許可・権利移動許可)が必要です。専門家への相談が安心です。

 

 

 

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