◇不動産相続コラム◇知らないと損する!農地相続で必要なもうひとつの手続き
更新日:2025年11月17日
最終更新日:2026年1月30日
📚 目次
- 農地相続で必要な手続きは“2つある”
- 相続登記と農業委員会への届出の違い
- 農業委員会への届出の流れ
- 手続きの期限と注意点
- よくある勘違い
- まとめ:農地相続は「登記+届出」が必須
- 住まいるエージェント(株)萬屋からのご案内
- FAQ
1. 農地相続で必要な手続きは“2つある”
農地(田・畑)を相続したとき、多くの方がまず行うのは 相続登記。
しかし、農地の場合はそれだけでは手続きが完了しません。
実はもうひとつ、農業委員会への届出(農地法第3条の3)が必要です。
これを知らずに放置すると、
・過料の対象
・売却や転用の際に手続きが進まない
・利用状況の確認で指摘を受ける
など、後からトラブルになることがあります。
2. 相続登記と農業委員会への届出の違い
■ 相続登記(法務局)
目的:所有者を記録する手続き
- 不動産の権利関係を明確にする
- 相続人が正式な所有者として登録される
■ 農業委員会への届出(市町村)
目的:農地の利用状況を管理する手続き
- 農地が適正に利用されているかを確認
- 放置農地の発生を防ぐための制度
✔ 結論
- 登記=所有者の記録
- 届出=農地の利用管理
目的も管轄も違うため、どちらか片方だけでは農地相続の手続きは完了しません。
3. 農業委員会への届出の流れ
1.相続が発生したら、農地のある市町村の農業委員会へ連絡
2.届出書を提出
記載内容:
– 相続人の氏名・住所
農地の所在地
地目(田・畑)
面積
3.受理されれば完了
※農地を売却・貸す・宅地転用する場合は、別途「農地転用許可」などの手続きが必要です。
4. 手続きの期限と注意点
■ 相続登記
- 所有権を知った日から 3年以内に義務化
■ 農業委員会への届出
- 農地法第3条の3に基づき 「遅滞なく」
- 実務上は 10か月以内 が目安
⚠ 忘れるとどうなる?
- 10万円以下の過料 の対象になることがあります。
- 売却や転用の際に「届出がされていない」と指摘され、手続きが遅れることも。
✔ ベストな進め方
相続登記と届出を同じタイミングで行うのが最もスムーズ。
5. よくある勘違い
❌「登記したからもう大丈夫!」農地相続ではよくある誤解です。
実際は、
・登記(所有者の記録)
・届出(農地の利用管理)
は別物。
両方を行って初めて、農地相続の手続きが完了します。
6. まとめ:農地相続は「登記+届出」が必須
・農地相続には 相続登記 と 農業委員会への届出 の2つが必要
・管轄も目的も違うため、どちらか片方では不十分
・登記は3年以内、届出は遅滞なく(目安10か月以内)
忘れると過料の可能性もセットで進めるのが最も安全で確実
7. 🏠 住まいるエージェント(株)萬屋からのご案内
農地相続は、
・相続登記
・農業委員会への届出
・売却
・農地転用(宅地化)
など、専門知識が必要な場面が多い分野です。
倉敷市で農地を相続された方は、地域の土地事情に詳しい住まいるエージェント(株)萬屋 にぜひご相談ください。
❓ 8. FAQ
Q1. 農地相続で必要な手続きは何ですか?
- 相続登記と農業委員会への届出の2つです。どちらか片方だけでは手続きが完了しません。
Q2. 農業委員会への届出を忘れるとどうなりますか?
- 農地法に基づき、10万円以下の過料の対象になることがあります。
Q3. 届出は相続登記の前に必要ですか?
- 順番はどちらでも可能ですが、同時に進めるのが最もスムーズです。
Q4. 農地を売却したい場合はどうすればいい?
- 農業委員会の許可(農地転用許可・権利移動許可)が必要です。専門家への相談が安心です。



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