◇不動産相続コラム◇知らないと損する!農地相続で必要なもうひとつの手続き
農地(田んぼや畑)を相続したとき、多くの方がまず思い浮かべるのは 相続登記。
しかし、農地の場合はそれだけでは不十分です。
実は 農業委員会への届け出 というもうひとつの手続きが必要になります。
これを知らずに放置すると、後から思わぬトラブルや過料の対象になることも…。
🏢 相続登記と農業委員会への届出の違い
・相続登記(法務局が管轄)
→ 農地を含む不動産の「所有者」を記録するための手続き。権利関係を明確にします。
・農業委員会への届出(市町村の農業委員会が管轄)
→ 農地が「農地として適正に利用されているか」を管理するための手続き。利用状況をチェックします。
つまり、登記は「所有者の記録」/届出は「利用の管理」
目的も管轄も違うため、両方を行わないと農地相続の手続きは完了しません。
📑 農業委員会への届け出の流れ
1.相続が発生したら、農地のある市町村の農業委員会へ。
2.相続人の氏名・住所、農地の所在地・地目・面積などを記載した届出書を提出。
3.受理されれば完了。
(※農地を売却・貸借・宅地転用する場合は、さらに農業委員会の「許可」が必要になります。)
⏰ タイミングと期限
・相続登記 → 所有権を知った日から 3年以内 に義務化。
・農業委員会への届出 → 農地法第3条の3に基づき 「遅滞なく」 がルール。実務上は 10か月以内 が目安。
登記の後でも届出は可能ですが、忘れると 10万円以下の過料 の対象になることも。
登記と同じタイミングで済ませるのが安心です。
⚠️ よくある勘違い
「登記したからもう大丈夫!」と思って届け出を忘れるケース。
でも実際は、登記と届出は別物。両方やって初めて農地相続の手続きが完了するんです!
✨ まとめ
・農地を相続したら「相続登記」と「農業委員会への届出」の両方が必要。
・管轄も目的も違うから、どちらか片方だけでは不十分。
・登記は3年以内、届出は遅滞なく(目安10か月以内)。
・セットで進めるのが一番スムーズ!
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