◇不動産コラム◇相続・不動産の最新法改正ポイント(2026年4月施行)
初回更新日:2026年2月14日
はじめに
相続や不動産の手続きは、「知らなかった」では済まされない時代になりました。
2024年から始まった相続登記の義務化に続き、2026年は 住所変更登記の義務化 や 所有不動産記録証明制度 など、暮らしに直結する制度が大きく動きます。
倉敷で暮らすご家族にとっても、
「うちも対象なのかな…?」
「何をしておけば安心なんだろう…」
と不安になりやすいテーマ。
そこで本コラムでは、2026年4月施行を含む最新の法改正をまとめました。
目次
- 相続登記の義務化(2024年〜継続)
- 所有不動産記録証明制度(2026年2月開始)
- 住所・氏名変更登記の義務化(2026年4月開始)
- スマート変更登記の導入
- 共有持分・国庫帰属制度の強化
- 2026年10月の登記規則改正
- 萬屋としての「いま動くべきポイント」
- まとめ
1. 相続登記の義務化(2024年〜継続)
2024年4月から、相続で不動産を取得した人は 3年以内に相続登記を申請する義務 が生まれました。
期限を過ぎると 10万円以下の過料 の対象になります。
ポイントはここです:
- 2024年より前の相続でも、未登記なら義務の対象
- 「遺産分割がまとまらない」場合は“相続人申告登記”で期限を守れる
- 放置すると売却・名義変更・融資などができなくなる
倉敷でも「親の名義のまま何十年も放置していた土地」が多く、相談が急増しています。
2. 所有不動産記録証明制度(2026年2月開始)
2026年2月から、相続人が 被相続人名義の不動産を一覧で取得できる制度 がスタートしました。
これにより:
- 「どこに不動産があるのか分からない」問題が解消
- 相続登記漏れを防げる
- 手続きの時間と費用が大幅に軽減
相続の第一歩が“探すこと”だった時代が終わり、手続きがスムーズになります。
3. 住所・氏名変更登記の義務化(2026年4月開始)
2026年4月から、所有者の住所や氏名が変わった場合、
2年以内に変更登記を申請する義務 が始まります。
- 結婚・離婚による氏名変更
- 引っ越しによる住所変更
- 違反すると 5万円以下の過料
これまで「住所変更登記はやらなくても困らない」と思われがちでしたが、
今後は “やらないと罰則がある手続き” に変わります。
4. スマート変更登記の導入
マイナンバーと連携し、住所変更登記が自動化される仕組みが段階的に導入されます。
- 役所で住所変更 → 登記も自動で更新
- 手続きの手間が大幅に減る
- 放置によるトラブルを予防
高齢の親御さんの名義管理がしやすくなる点も大きなメリットです。
5. 共有持分・国庫帰属制度の強化
相続でよくある「兄弟で共有のまま放置」問題。
2026年は、共有状態を解消しやすくする制度が強化されます。
また、不要な土地を国に引き取ってもらう 相続土地国庫帰属制度 との連動も進み、
「管理できない土地を抱え続ける」リスクが減ります。
6. 2026年10月の登記規則改正
相続後に大量に届く“業者からのDM”が社会問題になっていました。
2026年10月の改正で、法務局の「受付帳」の扱いが変わり、
個人情報の取得が制限される方向 になります。
これにより、相続直後のご家族が感じるストレスが大きく軽減される見込みです。
7. 萬屋としての「いま動くべきポイント」
倉敷のご家族が安心するために、特に大切なのはこの3つです。
① 名義の棚卸し
- 親名義のままの土地・建物がないか
- 住所変更が必要な不動産がないか
② 相続が起きたら“3年以内”を意識
- 遺産分割がまとまらなくても、まずは申告登記で期限を守る
③ 共有状態の整理
- 兄弟で共有のまま放置している不動産は要注意
- 将来の売却・管理で必ずトラブルになる
萬屋では、
「いま何をすればいいか」
「どこから手をつければいいか」
を一緒に整理し、ご家族に合った最適な進め方をご提案しています。
8. まとめ
2026年は、不動産の名義管理が“義務”として明確に求められる年です。
相続や住所変更を放置すると、売却・融資・管理のすべてに影響が出ます。
逆に、制度を正しく理解して早めに動けば、
ご家族の負担は大きく減り、将来のトラブルも防げます。
「うちはどうしたらいいのかな…」そんな時は、いつでも萬屋にご相談ください。
倉敷のご家族に寄り添いながら、安心できる選択を一緒に整えていきます。



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