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萬屋スタッフがやってみた相続手続き【農地の届出編】

初回更新日:2026年3月10日

最新更新日:2026年4月18日

 

萬屋スタッフとして、相続の手続きがどこまで自分で進められるのか

好奇心もあって実際に試しながら整理した内容をまとめています。

たまたま自分が動ける環境にあっただけで、同じ方法を勧める意図はありません。

相続は心理的にも時間的にも負担が大きく、専門家に依頼したほうが負担が少ない場合も多いです。

体験のくだりはあくまで一例としてご覧ください。

 

 

農地を相続すると、一般の土地とは少し違うルールが出てきます。

相続登記を済ませただけでは終わらず、農地ならではの“もうひと手間”が必要になる場面があります。

今回は、 「相続したときの届出」「農地はそのまま売れるのか」 この二つを、ひとつの流れとして分かりやすくまとめてみました。

 

 

🧭 まずは「相続したときの届出」が必要

 

農地を相続した場合は、農地法第3条の3 に基づき、農地のある市町村の農業委員会へ届出を行います。

倉敷市の場合は 倉敷市農業委員会 が窓口です。 (出典:e-Gov法令検索「農地法」)

相続登記とは管轄が違うため、登記が終わっても農業委員会へ“勝手に”情報が届くことはありません。

 

・相続登記 → 法務局

 

・相続届出 → 農業委員会

 

この二つは別の手続きとして進める必要があります。

 

 

 

■ 届出の期限はいつまで?

 

農地を取得したことを知った日から おおむね10か月以内 (農地法第3条の3 第1項)

 

 

■ 届出を怠るとどうなる?

 

10万円以下の過料 の対象になることがあります。(農地法第69条)

 

 

🌱 実際にやってみて感じたこと

 

農地の相続届出は、書類そのものは難しくありません。

ただ、自治体によって対応が大きく違う という点は、実際に手続きを進めてみて強く感じた部分です。

 

特に私の地元の市では、

  • 書類の郵送提出が不可(窓口持参のみ)
  • 担当者が外出していることが多く、アポイント必須

という状況でした。

 

そのため、県外から手続きを進める場合は、

 

・役所へ直接行く必要がある

 

・担当者の在庁確認が必要

 

・日程調整が必須

 

・仕事や家庭の都合で時間を作るのが大変

 

といった“距離と時間のハードル”を感じることがあります

 

・仕事や家庭の都合で時間を作るのが大変

 

といった“距離と時間のハードル”を感じることがあります。

 

一方で、 書類は市町村の公式HPに原紙(PDF)が掲載されていることが多い ため、 事前準備はスムーズに進められます。

倉敷市も届出書式や記入例が公開されているため、 倉敷市内の農地を相続した方は 倉敷市農業委員会へ事前に確認 しておくと安心です。

 

📄 実際に準備した書類(参考)

私が手続きを進めた際に必要だった書類は次のとおりでした。

 

・相続した筆ごとの申請用紙(市町村HPからダウンロード)

 

・登記完了通知書のコピー

 

・前所有者から相続したことが分かる書類(法務局で作成した相続関係説明図で対応できました)

 

相続関係説明図は、相続の流れが一目で分かるため、 農業委員会側でも確認しやすく、スムーズに受理されました。

 

 

なお、 必要書類や受理の基準は市町村によって異なる場合があります。

必ず、手続きを行う自治体の農業委員会HPで最新の案内を確認しておくと安心です。

 

■ 次に気になる「農地は売れるのか?」という話

 

相続した農地をどうするか考えるとき、多くの方が気にされるのが 売却 の問題です。

よく耳にする「農地は農地のままでは売れない」という言葉。

これは半分正しくて、半分誤解があります。

 

 

📝 農地は“売れる”。ただし許可が必要

 

農地を農地のまま売る場合は、農地法第3条の許可 が必要です。(出典:e-Gov法令検索「農地法」)

 

つまり、農地のまま売ることはできるけれど、許可なしでは売れないというのが正しい理解です。

 

買主にも条件があり、

 

  • 本当に耕作する意思があるか

 

  • 農地までの距離が適切か

 

  • 農業に支障がないか

 

こうした点を農業委員会が確認します。

 

 

🏡 宅地にして売りたい場合は「転用許可」

 

農地を宅地に変えて売りたい場合は、農地法第5条の許可(転用許可) が必要です(出典:e-Gov法令検索「農地法」)

転用許可が下りれば、宅地として売却することも可能になります。

 

 

📚 農林水産省の案内

農林水産省のHPでも、次のように案内されています。

 

 

・相続は許可不要

 

・ただし 届出は必須(農地法第3条の3)

 

・農地のまま売るなら 許可(農地法第3条)

 

・宅地にするなら 転用許可(農地法第5条)

 

(出典:農林水産省「農地法の届出制度」)

 

 

 

✨ひとこと

農地は、普通の土地とは少し違うルールで守られています。

だからこそ、倉敷市でも「相続したらどうする?」「売れるの?」「転用したほうがいい?」

と迷う方が多いのも自然なことです。

ただ、

  • 相続したら 届出(3条の3)
  • 農地のまま売るなら 許可(3条)
  • 宅地にするなら 転用許可(5条)

この三つだけ押さえておけば、農地の扱い方はぐっと分かりやすくなります。

利用方法は後からゆっくり考えるとしても、まずは必要な届出だけ済ませておくと安心です。

 

📌 FAQ(よくある質問)

 

Q1. 相続登記をしたら、届出も終わったことになりますか?

いいえ。
相続登記は法務局、届出は農業委員会。
管轄が違うため、どちらか一方をしてももう片方は勝手に動きません。

 

 

Q2. 農地は本当に売れないんですか?

売れます。
ただし、農地法第3条の許可 が必要です。
許可なしの売買は法律上「無効」になります。

 

 

Q3. 農地を宅地にすれば売りやすいですか?

ケースによります。
宅地にするには 農地法第5条の転用許可 が必要で、
場所によっては許可が下りないこともあります。

 

 

Q4. 相続した農地をしばらく使わない場合はどうすれば?

まずは届出だけ済ませておけば大丈夫です。
利用方法(耕作・貸す・売る)は後からゆっくり考えても問題ありません。

 

Q5. 倉敷市ではどこに相談すればいい?

倉敷市内の農地であれば、
倉敷市農業委員会 が窓口になります。

 

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