◇不動産コラム◇ 固定資産税の評価替えと基準年度とは? ~2026年2月現在の制度と空き家・相続の視点~
初回更新日:2020年6月22日
最新更新日:2026年2月13日
📑 目次
- 固定資産税とは?
- 納税義務者と課税のしくみ
- 評価替えと基準年度の意味
- 2026年は「据え置き年度」
- 空き家・相続不動産と固定資産税
- 萬屋のサポート体制
- まとめ
- 出典(公的機関)
1. 固定資産税とは?
固定資産税は、土地・家屋・償却資産などの固定資産を所有している人が、市町村に納める地方税です。
不動産を保有する限り、毎年課税される税金であり、保有コストとして最も身近なものです。
2. 納税義務者と課税のしくみ
納税義務者は、毎年1月1日時点で固定資産を所有している人です。
具体的には、登記簿や固定資産課税台帳に所有者として登録されている方が対象となります。
税額は以下のように算定されます。
- 固定資産の評価額 × 税率(標準税率:1.4%)
- 評価額は市町村が「固定資産評価基準」に基づいて算定
- 土地は公示価格の約7割、家屋は再建築価格の5〜6割が目安
(出典:総務省「固定資産税の概要」)
3. 評価替えと基準年度の意味
固定資産税の評価額は、3年に1度「評価替え」が行われる制度です。
この評価替えが行われる年を「基準年度」と呼び、
その翌年・翌々年は「据え置き年度」として、原則として評価額が変わりません。
- 基準年度:評価替えを行う年
- 据え置き年度:評価額が原則据え置かれる年(2年間)
4. 2026年は「据え置き年度」
直近の評価替えは**令和6年度(2024年度)**に実施されました。
そのため、2026年(令和8年度)は据え置き年度にあたり、
原則として評価額は2024年度のものが継続されます。
ただし、以下の場合は評価額が変更されることがあります。
- 増改築・新築をした場合
- 地目変更があった場合
- 地価が大幅に下落した場合(市町村判断による)
5. 空き家・相続不動産と固定資産税
空き家や相続した実家など、使っていない不動産にも固定資産税は課税されます。
「誰も住んでいないのに税金だけかかる…」という声も多く、この機会に活用・処分・売却・貸し出しなどを検討する方が増えています。
固定資産税の評価額が据え置かれる今こそ、不動産の価値と維持コストを見直すチャンスです。
6. 萬屋のサポート体制
住まいるエージェント(株)萬屋では、倉敷市・岡山県内の不動産について、以下のようなサポートを行っています。
- 固定資産税の仕組みのご説明
- 空き家の活用・売却・管理相談
- 相続不動産の価格査定と活用提案
「実家を相続したけどどうすればいいかわからない」「空き家の税金が負担になってきた」
そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。
7. まとめ
固定資産税は、保有している限り毎年かかる税金です。2026年は評価額が据え置かれる年ですが、
不動産の使い方や価値を見直すには良いタイミングです。
空き家・相続・売却・活用など、不動産に関するお悩みは萬屋が丁寧にサポートいたします。
📚 8. 出典
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総務省「固定資産税の概要」
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総務省「地方税法」
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