不動産の雑学~賃貸重要事項の説明~
知っていると話のネタになる。息抜きコラムです。
【賃貸】【売買】ともに契約を行う前に重要事項の説明が行われます
・【賃貸の重要事項の説明】
重要事項の説明を分かりやすくいうと賃貸物件を契約する時に
【この条件で希望のお部屋の契約しますが、大丈夫ですか?】と不動産会社の宅地建物取引士が書面
で説明をすることです。
説明内容は
・物件の基本情報・設備に関する事
・安全に関する事
・月々の賃料・そのほかの支払う金額
・契約に関する事項
・注意事項・禁止事項など
このほかにも必ず説明しないといけない事項が【宅地建物取引業法】で定められており
その内容を宅地建物取引士が説明します。
宅地建物取引業法では、【重要事項説明は必ず契約の前に行う】と決められ
説明の際には宅地建物取引士はお客様に取引士証を提示しないといけない決まりになっています。
重要事項の説明の目的は【借主の保護が目的】です。
署名・捺印後に記載された内容を「説明されていない」「聞いていない」通用しないので
重要事項の説明をしっかり理解し納得した上で、署名・捺印をしてください。
説明開始から約30~40分で重要事項の説明が完了します。
賃貸物件は、進学・就職などで初めてお部屋探しをする方が多く
親御さんも引っ越しの手続きが久しぶりであったり、初めての方もいらっしゃり
不安になられる方も多いので重要事項の説明では文章を分かり易く
淡々と読まない様にすることを心がけてるそうです。
・必ず重説を受けに事務所に行かないといけないの?
数年前までは、賃貸・売買ともに対面で行うことが義務付けられており県外からのお引越しの際も、
契約前に対面での重要事項の説明が必要でした。
新入生の方は、合格から入居までの日程の中で再度来店いただくのが大変でしたが
平成29年10月よりIT重説(インターネット上のビデオ通話)が可能となりました。
条件が整っていれば自宅でも重要事項の説明を受けることが可能です。
・安定した双方向通話が可能
・文字・音声を十分に認識できる
・事前に説明書類の送付済である
※IT重説は賃貸借契約に限り、売買契約においては従来どおりの対面説明が必要となります。
※追記(2020年7月19日)
全国宅地建物取引業協会連合会のHPを確認した所
売買のIT重説も社会実験中で有る事が分かりました。
詳しい内容は
全国宅地建物取引業協会連合会のHPをご覧ください。
簡単な説明でもかなり長くなったので売買の重要事項説明はまた次回・・。
不動産の雑学~小ネタ集~第5回~へ続く。