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【倉敷市】相続が発生!不動産を相続してからの売却とは?

今後の日本は超高齢化社会が待っているといわれています。

高齢者の増加に伴い、不動産や財産を相続するケースが増えると考えるのが妥当でしょう。

そこで、今回は不動産を相続した際の注意点をご紹介します。

 

 

相続した不動産を売却する時の2つのパターンとは?

 

相続した不動産を売却する際は【単独所有での売却】【売却した金銭を分割(複数人の場合)】の2つのパターンがあります。

 

【単独所有での売却】

単独所有で相続をした場合の不動産売却はそこまで難しくはありません。
不動産の所有者は相続をした「本人」になる為、従来の不動産売却の進め方となります。

もちろん、相続した不動産の契約書や図面関係が残っているとスムーズに進めることが出来ます。

 

【売却した金銭を分割(複数人の場合)】

預貯金や不動産・株等を相続する際に、価値が高く見えるのが不動産です。

その為、家族(身内)同士で揉めてしまうことは珍しくありません。

「誰が不動産を相続するか」で揉めてしまうと長引いてしまう為、とりあえず、相続した不動産を売却し、お金を按分するという事でまとめる事が殆どです。

そこで注意しておきたいのが、遺産分割協議は完了しているか?という点です。

不動産売却後に按分をして一息ついた矢先、新たな相続人が見つかることもあります。

そうなれば、相続する割合にも影響し、さらに揉めてしまう原因になってしまいます。

 

【遺産分割協議】とは?

 

遺産分割協議とは、「被相続人」つまり亡くなった人(故人)の財産について、法定相続人でどう分割するか協議する事です。

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の遺産を相続できる人です。被相続人の配偶者や子、父母などが該当します。

誰も該当しない場合は、被相続人の兄弟姉妹も法定相続人となります。

 

子がすでに亡くなっている場合は孫が、法定相続人である兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は甥姪が、代襲相続人となります。

これら法定相続人全員で遺産分割について話し合った結果を、書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。

預貯金や不動産、株式、債務などの相続財産について、誰がどれだけ相続するかを記載します。

きちんと目に見える形で残すことで、相続の内容について相続人が合意したことを証明する事ができます。

 

 

住まいるエージェント(株)萬屋では、不動産を相続した際の注意点、遺産分割協議の相談を承っております。必要であれば、遺産分割協議が出来る司法書士も紹介しております。【倉敷市】で不動産を相続する場合は、ご相談下さい。

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