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相続コラム~遺言書の作成~

遺言書は、自分に万が一の事があった場合に自分の財産(遺産)を

【だれに】【どれだけ】【どのように】託すか決める意思表示の事で、この意思表示を【民法の規定に従って残したもの】です。

 

遺言書はその人の【最終的な意思表示】として公的効果がある為、法定相続より優先され、遺言書どおりの効力が発生し、

存命中であれば基本的に何度でも内容の変更が可能です。

 

※民法の規定に従っていない遺言書は無効。法的拘束力がありません。

 

◇ちなみに、遺言書は【遺書】と混同されがちですが、遺言書は民法の規定に従って作成され、法的拘束力がありますが

【遺書】には特に定められた形式が無く、法的拘束力もありません。

 

 

自分の資産を把握する、誰が相続人なのか知っておくことが重要です。

その上で揉めないために、また自分の思いを伝える為の対策として【遺言書】の作成は大切な事です。

 

 

 

 

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