相続コラム~聞きたいけど聞きづらい質問~NO.2
聞きたいけど聞きづらい質問後半戦です。
Q7.養子に行った子供にも相続権はある?
A.養子に行っても子には違いないので、実親の相続権はある。なお、養子に行った子は、養親との間においても、相続権がある(前出(6)民法809条)
・ただし、特別養子の場合は、実親の相続権は消滅する。(民法817条の2)
Q8.婚外子にも相続権はあるの?
A.認知していれば、相続人になれる(民法779条、第784条注1、第789条注2)
注1:民法784条(認知の効力)『認知』は出生にさかのぼって効力を生ずる
注2:民法789条(準正)
(1)父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
(2)婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から嫡出子の身分を取得する。
(3)前2項の規定は、認知したときに子が既に死亡していた場合について準用する。
Q9.後妻の連れ子に相続権ってあるの?
A.後妻の連れ子には継父の遺産の相続権はない。ただし。継父と連れ子が養子縁組していれば、養子として相続権が生じる。(民法809条)
Q10.婿養子に相続権はある?
A.夫となるべきものが妻となるべき者の父母と養子縁組をして、養子の地位を得た後、妻となるべきものと婚姻した場合(本来の婿養子縁組の場合)には
当然養子として相続権を取得する(民法809条)。
したがって世間でいう単に妻の氏を称するに過ぎない場合は相続権はない。
Q11.戸籍謄本(戸籍全部事項証明)などに相続人となるべき者の記載がない場合、絶対に相続人がいないと判断できる?
A.絶対とは言えない。未認知の婚外子から認知の訴えがなされる可能性があるからです。
Q12.相続人がいるかいないかはっきりしない場合、どんな手続きが必要なの?
A.相続人がいない場合や不明の場合は、いずれも『相続人不在』として、相続財産を『法人』としたうえで、利害関係人等の請求により家庭裁判所が相続財産の管財人を選任する
(民法951条、第952条)
そして相続財産は管財人が一定の手続きを得たうえで、特別縁故者(注)に分与したものを除いて、国庫に帰属する(民法953条~第959条)
(注)特別縁故者にあたる者とは、たとえば内縁の夫・妻、事実上の養子などの他、被相続人の療養看護に努めたもの(福祉施設などの法人を含む)などがある。
実際は相談者の事情に合わせ、対応が変わる事がありますので上記の事例に近いことがあるようでしたら、個別相談を賜っておりますのでぜひご活用ください。
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