◇不動産相続コラム◇ 相続した不動産が競売にかかる理由|遺産分割・債務・税金滞納のリスクと回避策
初回更新日:2026年3月20日
目次
- 相続した不動産が競売にかかるって本当?
- 理由① 遺産分割がまとまらない場合(家庭裁判所の審判)
- 理由② 相続人の借金による差押・競売
- 理由③ 固定資産税などの滞納による公売
- 競売になるとどうなる?
- 倉敷市でも増えている「相続不動産の競売」
- 回避するにはどうすれば?
- 萬屋のサポート体制(相続・任意売却の両面対応)
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
- 出典(公的機関のみ)
1. 相続した不動産が競売にかかるって本当?
「親の家を相続したはずなのに、競売にかかってしまった」
そんな相談が近年増えています。
相続不動産が競売になる理由は、
遺産分割の不調・相続人の債務・税金滞納の3つが中心です。
2. 理由① 遺産分割がまとまらない場合(家庭裁判所の審判)
相続人同士で話し合い(遺産分割協議)がまとまらないと、
家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
審判では「現物分割」「代償分割」「換価分割」のいずれかが選ばれますが、
不動産は現物分割が難しいため、換価分割=競売命令が出されることがあります。
裁判所「強制競売」:審判に基づき、不動産を差し押さえて売却し、代金を分配する手続き。
3. 理由② 相続人の借金による差押・競売
相続人が債務を抱えている場合、
その債権者が相続不動産を差し押さえ、競売にかけることがあります。
相続登記が未了でも、債権者が「代位登記」を行い、競売手続きを進めることが可能です。
法務局「相続登記の義務化」:登記未了のまま放置すると、第三者による差押・競売のリスクがある。
4. 理由③ 固定資産税などの滞納による公売
相続人が税金を滞納している場合、
自治体が「公売」という形で不動産を売却することがあります。
公売は競売とは異なり、裁判所を通さずに進められるケースもあります。
5. 競売になるとどうなる?
- 市場価格より安く売却される(5〜7割程度)
- 引越し時期や売却条件を選べない
- プライバシーが守られにくい(公告される)
- 相続人間の関係が悪化することも
6. 倉敷市でも増えている「相続不動産の競売」
倉敷市は持ち家率が高く、
親世代からの相続不動産が多い地域です。
- 相続登記の未了
- 相続人の高齢化・疎遠化
- 固定資産税の滞納
- 遺産分割の不調
こうした背景から、競売にかかる相続不動産が増えています。
7. 回避するにはどうすれば?
- 早期の遺産分割協議(遺言があると有利)
- 任意売却による換価分割(相続人の合意が必要)
- 相続登記の早期実施(債権者による代位登記を防ぐ)
- 税金の納付・分割相談(自治体との交渉)
8. 萬屋のサポート体制(相続・任意売却の両面対応)
萬屋では、
- 相続登記のサポート
- 遺産分割協議の整理
- 任意売却による換価分割の提案
- 競売回避のための早期相談窓口
を整えています。
相続不動産が競売にかかる前に、生活再建と資産整理の両立を目指すサポートが可能です。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 相続登記していないと競売になるの?
- 登記未了でも、債権者が代位登記を行えば競売が可能です。
Q2. 遺産分割がまとまらないと競売になる?
- 家庭裁判所の審判で「換価分割」が選ばれると競売命令が出ることがあります。
Q3. 固定資産税の滞納でも競売になる?
- 自治体による「公売」という形で売却されることがあります。
Q4. 競売を避ける方法は?
- 任意売却や相続登記の早期実施、遺産分割協議の整理が有効です。
10. まとめ
相続不動産が競売にかかる理由は、遺産分割の不調・債務・税金滞納の3つが中心です。
倉敷市でも増えているこの問題に対して、早めの相談と手続きが、競売回避の鍵になります。



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