◇不動産相続コラム◇生前に相続放棄はできない|よくある誤解を解説【2026年版】
初回更新日:2026年3月8日
相続の相談で特に多い誤解が、「生きているうちに相続放棄しておきたい」
というものです。
しかし、これは法律上できません。
この記事では、なぜ生前に相続放棄ができないのか、代わりにどんな対策ができるのかを、公的情報に基づいてわかりやすく解説します。
■ 生前に相続放棄はできない理由
相続放棄は、民法で「相続が開始してから行う手続き」と定められています。
相続が開始するのは、被相続人(財産を残す人)が亡くなった時点です。
つまり、
- 被相続人が生きている
- まだ相続が発生していない
この状態では、相続放棄という制度そのものが存在しません。
■ 生前の「相続しません」という約束も無効
よくあるケースとして、「私は相続しないと約束したから大丈夫です」というものがあります。
しかし、これも法律上は無効です。
理由は、相続は“亡くなった時点の法律関係”で決まるため、生前の約束では権利を消せない
からです。
家族間でどれだけ話し合っても、法的効力はありません。
■ 相続放棄ができるのはいつ?
相続放棄ができるのは、相続開始(=死亡)を知った日から3か月以内です。
この期間を「熟慮期間」と呼び、
- 相続するか
- 相続放棄するか
- 限定承認にするか
を選ぶことができます。
■ 生前にできる対策は?
生前に相続放棄はできませんが、相続トラブルを防ぐための準備は可能です。
● 遺言書を作成する
誰に何を渡すかを明確にでき、最も効果的。
● 家族信託を活用する
財産管理を任せたい場合に有効。
● 生前贈与で財産を整理する
相続財産を減らしておく方法。
● 家族で話し合い、意思を共有しておく
誤解や争いを防ぐために重要。
■ よくある誤解と正しい知識
- 「生前に相続放棄しておきたい」
→ できない
- 「相続しないと約束したから大丈夫」
→ 無効
- 「相続放棄すれば借金も相続しない」
→ 正しいが、死亡後に手続きが必要
- 「相続放棄はいつでもできる」
→ 死亡を知ってから3か月以内
■ まとめ
相続放棄は、生前には絶対にできない手続きです。
しかし、
- 遺言書
- 家族信託
- 生前贈与
など、生前にできる準備は多くあります。
誤解の多いテーマだからこそ、正しい知識を持っておくことが大切です。
■ 出典(公的機関)
-
法務省「相続放棄について」
-
民法915条(熟慮期間)
-
民法938条(相続放棄の効力)



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