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◇不動産相続コラム◇生前に相続放棄はできない|よくある誤解を解説【2026年版】

初回更新日:2026年3月8日

相続の相談で特に多い誤解が、「生きているうちに相続放棄しておきたい」
というものです。

しかし、これは法律上できません。
この記事では、なぜ生前に相続放棄ができないのか、代わりにどんな対策ができるのかを、公的情報に基づいてわかりやすく解説します。

 

 

■ 生前に相続放棄はできない理由

 

相続放棄は、民法で「相続が開始してから行う手続き」と定められています。

相続が開始するのは、被相続人(財産を残す人)が亡くなった時点です。

 

つまり、

  • 被相続人が生きている
  • まだ相続が発生していない
    この状態では、相続放棄という制度そのものが存在しません。

 

 

■ 生前の「相続しません」という約束も無効

 

よくあるケースとして、「私は相続しないと約束したから大丈夫です」というものがあります。

しかし、これも法律上は無効です。

理由は、相続は“亡くなった時点の法律関係”で決まるため、生前の約束では権利を消せない
からです。

家族間でどれだけ話し合っても、法的効力はありません。

 

 

■ 相続放棄ができるのはいつ?

 

相続放棄ができるのは、相続開始(=死亡)を知った日から3か月以内です。

この期間を「熟慮期間」と呼び、

 

  • 相続するか
  • 相続放棄するか
  • 限定承認にするか
    を選ぶことができます。

 

■ 生前にできる対策は?

 

生前に相続放棄はできませんが、相続トラブルを防ぐための準備は可能です。

 

● 遺言書を作成する

誰に何を渡すかを明確にでき、最も効果的。

 

● 家族信託を活用する

財産管理を任せたい場合に有効。

 

● 生前贈与で財産を整理する

相続財産を減らしておく方法。

 

● 家族で話し合い、意思を共有しておく

誤解や争いを防ぐために重要。

 

 

■ よくある誤解と正しい知識

 

  • 「生前に相続放棄しておきたい」
    できない

 

  • 「相続しないと約束したから大丈夫」
    無効

 

  • 「相続放棄すれば借金も相続しない」
    正しいが、死亡後に手続きが必要

 

  • 「相続放棄はいつでもできる」
    死亡を知ってから3か月以内

 

■ まとめ

相続放棄は、生前には絶対にできない手続きです。

しかし、

  • 遺言書
  • 家族信託
  • 生前贈与
    など、生前にできる準備は多くあります。

誤解の多いテーマだからこそ、正しい知識を持っておくことが大切です。

 

 

■ 出典(公的機関)
  • 法務省「相続放棄について」
  • 民法915条(熟慮期間)
  • 民法938条(相続放棄の効力)

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