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◇不動産相続コラム◇生前に相続放棄はできない|遺留分の放棄との違いをわかりやすく解説【2026年版】

初回更新日:2026年3月8日

相続の相談で特によく聞くのが、
「生きているうちに相続放棄しておきたいんです」
という声です。

気持ちはとてもよく分かります。
家族に迷惑をかけたくない、トラブルを避けたい――
そう思うからこそ出てくる言葉です。

ただ、結論から言うと 生前に相続放棄はできません。

さらに、似た言葉の「遺留分の放棄」と混同されることも多く、
誤解が広がりやすいテーマでもあります。

ここでは、生前に相続放棄ができない理由と、
遺留分の放棄との違いを、できるだけやさしく整理していきます。

 

■ 生前に相続放棄はできない理由

 

相続放棄は、民法で「相続が始まってから行う手続き」と定められています。

相続が始まるのは、被相続人(財産を残す人)が亡くなった時点。

 

そのため、

 

・まだ生きている

 

・相続が発生していない

 

この状態では、相続放棄という制度自体が存在しません。

 

 

■ 生前の「相続しません」という約束も効力なし

 

 

家族間で話し合って「私は相続しないから」と決めていても、法律上の効力はありません。

 

理由は、

相続は“亡くなった時点の法律関係”で決まるため、生前の約束では権利を消せない

という制度上の仕組みにあります。

 

 

■ 相続放棄ができるタイミング

 

相続放棄ができるのは、

相続開始(=死亡)を知った日から3か月以内。

この期間を「熟慮期間」と呼び、

 

  • 相続する

 

  • 相続放棄する

 

  • 限定承認にする

 

の3つから選ぶことができます。

※具体的な手続きは家庭裁判所で行うため、専門家への相談が必要です。

 

 

■ よく混同される「遺留分の放棄」とは?

 

生前にできる“放棄”に関する制度として、遺留分の放棄があります。

ただし、これは相続放棄とはまったく別物です。

 

● 遺留分とは?

 

「どんな遺言があっても、最低限これだけはもらえる」
という 法律で守られた取り分 のこと。

 

● 遺留分の放棄とは?

 

遺留分の放棄は、“その最低限の取り分を請求しません”という生前の合意

であり、相続そのものを放棄するわけではありません。

 

遺留分の放棄の特徴

 

  • 生前にできる

 

  • 家庭裁判所の許可が必要

 

  • 相続人であることは変わらない

 

  • 遺言で財産をもらう可能性は残る

 

※こちらも法律判断が必要な場面では専門家の領域になります。

 

 

■ 「相続放棄」と「遺留分の放棄」の違い

 

◇相続放棄(死亡後のみ)

→ 相続人としての権利をすべて手放す
→ 家庭裁判所での手続き
→ 借金も含めて一切相続しない
→ 生前にはできない
→ 死亡を知ってから3か月以内

 

 

◇遺留分の放棄(生前に可能)

→ 最低限の取り分(遺留分)を請求しないという合意
→ 家庭裁判所の許可が必要
→ 相続人であることは変わらない
→ 遺言で財産を受け取ることは可能
→ 生前に行う制度

 

 

■ 不動産会社としてお伝えできること

 

相続放棄や遺留分の放棄は、
法律判断や手続きが必要なため、専門家の領域になります。

ただ、不動産会社としては次のような “状況整理” をお手伝いできます。

 

・不動産の所在・種類の確認

・固定資産税や管理状況の整理

・市場価格の査定

・売却・活用の選択肢の説明

・相続人同士の話し合いの材料づくり

・不動産は相続の中でも特に複雑になりやすい部分。

 

まずは現状を整理するだけでも、次の一歩が見えやすくなります。

 

 

■ よくある誤解と正しい知識

「生前に相続放棄しておきたい」
→ できない(制度上の一般論)

 

「相続しないと約束したから大丈夫」
→ 無効(制度上の一般論)

 

「相続放棄すれば借金も相続しない」
→ 正しいが、死亡後に家庭裁判所での手続きが必要

 

「遺留分の放棄=相続放棄」
→ 全く別物

 

 

■ まとめ

 

  • 相続放棄は生前にはできない制度

 

  • 遺留分の放棄は生前にできるが、相続放棄とは別物

 

  • 生前の話し合いだけでは法的効力はない

 

  • 不動産会社は法律判断ではなく“状況整理”をサポート

 

  • 具体的な判断や手続きは司法書士・弁護士など専門家へ

 

 

相続は誤解が多い分野ですが、正しい知識を知っておくだけで不安はぐっと減ります。
落ち着いて順番に整理していけば、必ず判断できます。

 

 

🔹出典

  • 法務省「相続放棄について」
  • 民法915条(熟慮期間に関する規定)
  • 民法938条(相続放棄の効力に関する規定)
  • 法務省「遺留分制度について」(遺留分の一般的な説明)

※本コラムは、不動産会社としてお伝えできる“制度の一般的な仕組み”をまとめたものであり、

個別の相続判断・手続きは司法書士・弁護士など専門家への相談が必要です。

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