◇不動産相続コラム◇🌿 倉敷市で農地を相続したときの手続き 〜届出と売却のルールをやさしく整理〜
初回更新日:2026年3月10日
倉敷市で農地を相続すると、一般の土地とは少し違うルールが出てきます。
相続登記を済ませただけでは終わらず、農地ならではの“もうひと手間”が必要になる場面があります。
今回は、「相続したときの届出」 と 「農地はそのまま売れるのか」
この二つを、ひとつの流れとして分かりやすくまとめてみました。
🧭 まずは「相続したときの届出」が必要
農地を相続した場合は、農地法第3条の3 に基づき、農地のある市町村の農業委員会へ届出を行います。
倉敷市の場合は 倉敷市農業委員会 が窓口です。(出典:e-Gov法令検索「農地法」)
相続登記とは管轄が違うため、登記が終わっても農業委員会へ“勝手に”情報が届くことはありません。
- 相続登記 → 法務局
- 相続届出 → 農業委員会
この二つは別の手続きとして進める必要があります。
■ 届出の期限はいつまで?
農地を取得したことを知った日からおおむね10か月以内(農地法第3条の3 第1項)
■ 届出を怠るとどうなる?
10万円以下の過料 の対象になることがあります。(農地法第69条)
🌱 次に気になる「農地は売れるのか?」という話
相続した農地をどうするか考えるとき、多くの方が気にされるのが 売却 の問題です。
よく耳にする「農地は農地のままでは売れない」という言葉。
これは半分正しくて、半分誤解があります。
📝 農地は“売れる”。ただし許可が必要
農地を農地のまま売る場合は、農地法第3条の許可 が必要です。(出典:e-Gov法令検索「農地法」)
つまり、農地のまま売ることはできるけれど、許可なしでは売れないというのが正しい理解です。
買主にも条件があり、
- 本当に耕作する意思があるか
- 農地までの距離が適切か
- 農業に支障がないか
こうした点を農業委員会が確認します。
🏡 宅地にして売りたい場合は「転用許可」
農地を宅地に変えて売りたい場合は、農地法第5条の許可(転用許可) が必要です(出典:e-Gov法令検索「農地法」)
転用許可が下りれば、宅地として売却することも可能になります。
📚 農林水産省の案内
公的な情報を調べると、農林水産省のHPより下記の情報がヒットします。
- 相続は許可不要
- ただし 届出は必須(農地法第3条の3)
- 農地のまま売るなら 許可(農地法第3条)
- 宅地にするなら 転用許可(農地法第5条)
とに案内されています。(出典:農林水産省「農地法の届出制度」)
✨ひとこと
農地は、普通の土地とは少し違うルールで守られています。
だからこそ、倉敷市でも「相続したらどうする?」「売れるの?」「転用したほうがいい?」
と迷う方が多いのも自然なことです。
ただ、
- 相続したら 届出(3条の3)
- 農地のまま売るなら 許可(3条)
- 宅地にするなら 転用許可(5条)
この三つだけ押さえておけば、農地の扱い方はぐっと分かりやすくなります。
利用方法は後からゆっくり考えるとしても、まずは必要な届出だけ済ませておくと安心です。
📌 FAQ(よくある質問)
Q1. 相続登記をしたら、届出も終わったことになりますか?
いいえ。
相続登記は法務局、届出は農業委員会。
管轄が違うため、どちらか一方をしてももう片方は勝手に動きません。
Q2. 農地は本当に売れないんですか?
売れます。
ただし、農地法第3条の許可 が必要です。
許可なしの売買は法律上「無効」になります。
Q3. 農地を宅地にすれば売りやすいですか?
ケースによります。
宅地にするには 農地法第5条の転用許可 が必要で、
場所によっては許可が下りないこともあります。
Q4. 相続した農地をしばらく使わない場合はどうすれば?
まずは届出だけ済ませておけば大丈夫です。
利用方法(耕作・貸す・売る)は後からゆっくり考えても問題ありません。
Q5. 倉敷市ではどこに相談すればいい?
倉敷市内の農地であれば、
倉敷市農業委員会 が窓口になります。
不安な場合は、事前に相談しておくと安心です。



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