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◇不動産相続コラム◇遺言のデジタル化が閣議決定|パソコン作成を認める民法改正案と今後のポイント」

初回更新日:2026年4月5日

 

パソコンで作る遺言が認められる方向に

 

――制度が少し変わるだけで、向き合いやすさは変わるものです――

 

2026年4月3日、政府は遺言制度を見直す民法改正案を閣議決定しました。
これまで自筆証書遺言は「全文手書き・押印」が必須でしたが、

今回の改正案では パソコンやスマートフォンで作成した遺言を認める 方向が示されています。

 

 

 

● パソコン・スマホで作成した遺言が認められる新方式

 

これまで自筆証書遺言は、全文を手書きし、押印する必要がありました。
高齢の方にとっては、長文を書くこと自体が負担で、「書きたいけれど書けない」
という状況も少なくありませんでした。

 

今回の改正案では、

パソコンやスマートフォンで作成した遺言を認める新しい方式が導入されます。

 

● 本人確認は「読み上げ」で。安心のためのひと手間

 

デジタルで作成した遺言は、法務局の職員の前で全文を読み上げて確認する必要があります。
対面が原則ですが、状況に応じてウェブ会議での確認も可能になります。

 

 

● 押印の負担がなくなる方向へ

これまで必須だった押印も、今回の改正案では不要となる見込みです。
形式のハードルが下がることで、「気持ちが整ったときに、少しだけ前に進める」
そんな方が増えるかもしれません。

 

● 施行は「成立後数ヶ月〜1年程度」

 

この新しい方式が実際に使えるようになるのは、
国会での成立・公布を経て、数ヶ月から1年ほど先と見込まれています。

制度が整うまでには少し時間がありますが、準備を急ぐ必要はありません。

 

 

● 名義変更が止まったままの“動かない不動産”が減る

遺言がないまま相続が始まると、

 

・相続人が決まらない

 

・話し合いが進まない

・名義変更ができない

という状態が長期化し、売却も活用もできないケースが多くあります。

遺言が増えることで、「誰が相続するか」が明確になり、名義変更がスムーズに進む
ため、動かない不動産が減ります。

● 空き家・管理不全の発生を抑えられる

名義が曖昧なまま放置されると、

 

・空き家化

 

・管理不全

 

・近隣トラブル

につながりやすくなります。

遺言が増えることで、空き家予備軍を減らす効果 が期待できます。

● 所有者不明土地の予防につながる

相続が何代も進むと、相続人が増えすぎて手続きができなくなることがあります。
遺言があると、所有者不明土地の発生を防ぎやすくなる
ため、地域の不動産流通にもプラスです。

 

● 不動産屋としてできること

不動産業者は遺言の作成を代行することはできませんが、
相続が発生したときに必要となる

 

・名義変更の流れ

・相続登記の期限

・売却・活用の選択肢

など、実務面でのサポートが可能です。

遺言があるかどうかで、相続後の不動産手続きの難易度が大きく変わる
という点は、現場で強く感じるところです。

 

■ まとめ
遺言のデジタル化は、
「遺言を書きたいけれど手書きが負担」という方にとって大きな前進です。
そして不動産の現場では、
名義変更の停滞や空き家化を防ぐ効果が期待できます。
制度が動き始めるのはもう少し先ですが、
相続や不動産の整理を考えるきっかけとしては十分です。

 

 

■ 出典(一次情報に準ずるもの)
  • 内閣府:2026年4月3日 閣議案件(民法改正案の提出)
  • 法務省:遺言制度見直しに関する資料
  • 裁判所:遺言に関する民法規定(民法960条〜)
  • 報道:FNN、読売新聞、coki など複数社が同内容を報道

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