岡山・倉敷の不動産会社 萬屋

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令和3年度は固定資産税の基準年度です

固定資産税は、土地・家屋・償却資産など固定資産税の所有者が、固定資産の価格をもとに

算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める地方税です。

 

納税義務者は毎年1月1日現在で、その固定資産を所有している人です。具体的には登記簿

または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録している人です。

 

税額は課税者が固定資産を評価し、課税標準額を算定し税率を掛けたものが税額です。

固定資産税の税率 : 1.4%

 

土地と家屋については3年ごとの基準年度に評価替えを行い、その決定価格を評価額として

固定資産税課税台帳に登録します。この評価額は原則として3年間据え置かれるのです。

 

ちなみに令和3年度は固定資産税の基準年度に当たります。大幅な地価の変動があったり

地目を変更したり、増改築したりしなければ、来年の固定資産税額が向こう3年間据え

置かれることになります。

 

不動産の保有・購入・売却には様々な税金が関係してきます。

固定資産税は不動産を保有する際に最も密接に関係する税金です。

 

いま、空家を保有してその活用・処分に困っている方、実家を相続したもののどうすれば

よいかわからない方、固定資産税が見直されるこの機会に相談してみてはいかがですか。

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