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不動産売却にかかる税金のはなし

「住宅取得は一生に一度の大仕事」とは一昔前の話。

少子高齢化、核家族化が進む現在では住み替えや、相続などで不動産を売却する

という経験をする機会も増えているのではないでしょうか。

 

不動産は相対的に金額が大きいですから、おのずと関わる税金も大きくなり、

その負担も大変です。

 

保有期間や売却動機によって使える特例制度もありますので、このような制度を

うまく活用したいものです。

誰が、何年保有した不動産を売却したのかによって税金の種類や内容が変わります。

今回は個人が不動産を売却した際に関係する税金について簡単に見ていきましょう。

 

どんなときどんな税金がかかるの?

個人が土地や建物を売却したとき、利益(譲渡益)が生じた場合に、その利益に

対して所得税と住民税がかかります。

この所得税と住民税は2段階を経て計算をします。

※第1段階 「課税所得額を計算する」

※第2段階 「所有期間が5年以下か5年超か?」

 

課税所得を計算する

課税所得とは税額を計算するために税率をかける基となる金額のことです。

簡単に言うと、売却した人がいくら儲かったのか、ということです。

課税所得は以下の式で計算します。

課税所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用-特別控除※

※特別控除には「居住用財産を売った場合の3,000万円特別控除」などの

各種制度があります。

 

所有期間が5年以下か5年超か?

この期間は結構重要です。

譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下「短期譲渡所得」

譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超 「長期譲渡所得」

このように5年で短期と長期に分類されます。

 

それぞれの税率は

短期譲渡所得の場合   所得税(30%)、住民税(9%)

長期譲渡所得の場合   所得税(15%)、住民税(5%)

なお復興特別所得税として、所得税額の2.1%が別途かかります。

 

このようなプロセスを経て不動産売却の税金を計算します。

また各種の特別控除や決まりがありますので、詳しくはお問合せ下さい。

 

 

 

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