相続コラム~聞きたいけど聞きづらい質問~NO.1
今回は相続に関して聞きたいけどなかなか聞きづらい質問を
数回にわけてご紹介していきます。
Q1.ほとんど面識がない親族が相続人になるかも!?
そんなことはあるの?相続人が誰かどうやって判断するの?
A.法令相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になります。
現在の戸籍は、昭和32年法務省令27号によってすべて改製されているためその後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)に記載されている内容は、改製以後のものだけなので通常は改製前の戸籍である改製原戸籍謄本が必要になる。したがって、具体的に親が死亡した場合になる戸籍謄本を列記すると、死亡した親の戸籍謄本、改製原戸籍謄本及び祖父母の除籍謄本(除籍全部事項証明書)が必要となります。
その間に転籍している場合には、転籍前の除籍謄本も必要となります。
Q2.夫の死後すぐに妻が死亡した場合の相続はどうなるの?
A.妻は夫の財産を相続してから死亡したことになります。(民法第882条)
Q3.離婚訴訟中の妻でも相続できるの?
A.夫の死亡時にまだ配偶者(妻)であれば相続できる(民法882条、第890条)
Q4.夫の借金の為に形式的に役所に離婚届を提出した場合の相続権は?
A.形式的に出したと言っても、離婚届を出した以上相続権は無くなります。
Q5.20年以上内縁状態が続いている内縁の妻に相続権はあるの?
A.内縁関係が何年続いても内縁である以上相続権はありません(民法739条)
Q6.実子以外でも相続権はあるの?
A .養子縁組していれば、相続人になれます。(民法809条注)
注:民法809条(嫡出子の身分の取得)『養子は、縁組の日から、義親の嫡出子の身分を取得する』
NO.2に続く~
今回記載した以外にも、相続に関してはなかなか人には聞きづらい内容はあります。
そんな時は、相続プロや法律家の力を借りて問題を解決していきましょう。
倉敷市で不動産の相続に関するお悩みなどは
住まいるエージェント(株)萬屋にお気軽にお問い合わせください。