◇相続コラム◇聞きたいけど聞きづらい相続の疑問12選|法改正にも対応した萬屋ガイド
初回更新日:2023年10月4日
最新更新日:2026年2月10日
目次
- 聞きづらいけど大事な相続の疑問12選
- 2024年以降の法改正ポイント
- よくある質問(FAQ)
- 倉敷市での相続相談は萬屋へ
1. 聞きづらいけど大事な相続の疑問12選
Q1. ほとんど面識がない親族が相続人になるかも!?
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定します。改製原戸籍や除籍謄本も必要になる場合があります。
Q2. 夫の死後すぐに妻が死亡した場合の相続は?
- 妻は夫の財産を相続した後に死亡したとみなされます(民法第882条)。
Q3. 離婚訴訟中の妻でも相続できる?
- 離婚が成立していなければ、配偶者として相続権があります(民法882条・890条)。
Q4. 借金対策で形式的に離婚届を提出した場合の相続権は?
- 離婚届を提出した時点で相続権は消滅します。
Q5. 20年以上内縁状態が続いている内縁の妻に相続権はある?
- 何年続いていても、内縁関係では法定相続権はありません(民法739条)。
Q6. 実子以外でも相続権はある?
- 養子縁組していれば、嫡出子として相続権があります(民法809条)。
Q7. 養子に行った子供にも相続権はある?
- 実親との相続権は残ります。ただし、特別養子の場合は実親の相続権は消滅します(民法817条の2)。
Q8. 婚外子にも相続権はある?
- 認知されていれば相続権があります(民法779条・784条・789条)。
Q9. 後妻の連れ子に相続権はある?
- 養子縁組していれば相続権があります。していなければ相続権はありません(民法809条)。
Q10. 婿養子に相続権はある?
- 妻の親と養子縁組していれば相続権があります。氏を名乗るだけでは相続権はありません。
Q11. 戸籍に相続人の記載がない場合、相続人がいないと判断できる?
- 判断できません。未認知の婚外子が認知の訴えを起こす可能性があります。
Q12. 相続人がいるか不明な場合、どうすれば?
- 家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、特別縁故者への分与を除いて国庫に帰属します(民法951~959条)。
2. 2024年以降の法改正ポイント
相続に関する制度は2024年以降、大きく見直されています。
● 相続登記の義務化(2024年4月施行)
改正内容 → 不動産を相続した場合、相続登記が義務化。
概要(出典) → 相続開始を知った日から3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料対象となる。
出典:法務省「不動産登記法の改正について(2024年施行)」
● 生前贈与加算期間の延長(2024年1月施行)
改正内容 → 相続税の計算に含まれる生前贈与の期間が延長。
概要(出典) → 従来の「死亡前3年以内」から「死亡前7年以内」に拡大。
出典:国税庁「令和6年度 税制改正」
● 相続時精算課税制度の見直し(2024年1月施行)
改正内容 → 相続時精算課税制度に基礎控除が追加。
概要(出典) → 毎年110万円までの贈与は課税対象外となり、制度が使いやすくなった。
出典:国税庁「相続時精算課税制度の改正」
● 遺産分割に関する見直し(2023〜2024年段階的施行)
改正内容 → 遺産分割協議のルールが整理。
概要(出典) → 相続開始から10年経過すると、原則として法定相続分で確定する「遺産分割の期限」が導入。
出典:法務省「民法(相続関係)改正」
FAQ(よくある質問)
Q1. 相続人が誰か分からない場合、どうすれば?
戸籍謄本を出生から死亡まで取得し、法定相続人を確認します。
Q2. 内縁関係でも遺産を受け取る方法はある?
遺言や特別縁故者制度を活用することで可能性があります。
Q3. 相続登記をしないとどうなる?
2024年以降は義務化されており、怠ると過料の対象になります。
倉敷市での相続相談は萬屋へ
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