◇不動産相続コラム◇【倉敷市】相続した家の“名義が祖父母のまま”だったときの解決ステップ
初回更新日:2026年2月26日
■目次
- 名義が祖父母のままでは売却できない理由
- まず確認すべき「相続関係」と戸籍の集め方
- 名義変更までの具体的なステップ
- 倉敷市でよくある“名義が古いまま”の相談例
- 話し合いがまとまらないときの選択肢
- まとめ
- FAQ(よくある質問)
倉敷市では、相続した家の名義が「祖父母のまま」「亡くなった親のまま」というケースが非常に多く見られます。
長年放置されてきた不動産ほど、相続人が増え、手続きが複雑になり、売却や解体に進めない“負動産化”のリスクが高まります。
「どこから手をつければいいのか分からない」
「相続人が多すぎて話が進まない」
「戸籍をどう集めればいいのか不安」
そんな方に向けて、この記事では 倉敷市の実務に沿った“最短で解決するためのステップ” を、やさしく整理してお伝えします。
1. 名義が祖父母のままでは売却できない理由
契約行為ができるのは“現在の所有者”だけ
不動産の売買契約は「現在の所有者」が行う必要があります。
祖父母が亡くなっている場合、契約行為ができないため、まずは相続人へ名義を移す必要があります。
相続人が増えるほど手続きが複雑化相続を放置すると、相続人が2世代・3世代と増え、
・相続人が10人以上
・連絡が取れない親族がいる
といったケースも珍しくありません。
放置期間が長いほど費用と時間がかかる戸籍の収集範囲が広がり、調停や管理人選任が必要になることもあります。
2. まず確認すべき「相続関係」と戸籍の集め方
祖父母の出生から死亡までの戸籍を取得
相続人を確定するためには、祖父母の出生から死亡までの戸籍が必要です。
相続人が何人いるかを確定
兄弟姉妹が多い世代では、相続人が一気に増えることがあります。
疎遠な親族がいる場合の注意点
連絡が取れない場合は、法的手続きを使って進めることも可能です。
3. 名義変更までの具体的なステップ
1.相続人全員で遺産分割の話し合い
2.遺産分割協議書を作成
3.相続登記を申請
4.売却・解体・活用へ進む
2024年から相続登記は義務化されており、放置すると過料の対象になる可能性があります。
4. 倉敷市でよくある“名義が古いまま”の相談例
- 祖父母→父母→自分と2世代放置
- 相続人が全国に散らばっている
- 一部の相続人が連絡不通
倉敷市の旧家・農地エリアでは特に多い傾向です。
5. 話し合いがまとまらないときの選択肢
- 家庭裁判所の調停
- 不在者財産管理人の選任
- 相続財産管理人の活用
法的手続きを踏めば前に進めます。
6. まとめ
名義が古いままの不動産は、早めに整理するほどスムーズに進みます。
倉敷市で相続した家の名義に不安がある場合は、専門家へ相談することで負担を大きく減らせます。
■FAQ(よくある質問)
Q1:名義が祖父母のままでも売却できますか?
いいえ。まず相続人へ名義を移す必要があります。
Q2:相続人が多すぎて話がまとまりません。どうすれば?
家庭裁判所の調停や管理人制度を使うことで前に進めます。
Q3:戸籍はどこで取ればいいですか?
祖父母が本籍を置いていた市区町村で取得できます。
Q4:相続登記をしないとどうなりますか?
2024年から義務化され、放置すると過料の可能性があります。



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