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萬屋スタッフがやってみた相続手続き【相続関係説明図編】

初回更新日:2026年4月18日

 

萬屋スタッフとして、相続の手続きがどこまで自分で進められるのか

好奇心もあって実際に試しながら行った内容をまとめています。

たまたま自分が動ける環境にあっただけで、同じ方法を勧める意図はありません。

相続は心理的にも時間的にも負担が大きく、専門家に依頼したほうが負担が少ない場合も多いです。

体験を書いているくだりは、あくまで一例としてご覧ください。

 

 

相続の手続きを進めると、必ずといっていいほど出てくるのが 「相続関係説明図」 という書類です。

名前だけ聞くと難しそうですが、実際に作ってみると 「もっと早く知りたかった」と思うくらい便利な書類でした。

今回は、 相続関係説明図とは何か、どこで使えるのか、実際に作ってみてどうだったか をまとめてみました。

 

 

🧭 相続関係説明図とは?

 

相続関係説明図は、 相続人の関係を図で示した“自分でつくれる書類” です。

 

・誰が亡くなったのか

 

・相続人は誰か

 

・どういう続柄なのか

 

これを 一枚の図にまとめたもの で 相続の手続きで提出する際は

戸籍一式の代わりに使える という大きなメリットがあります。

 

🏛 相続関係説明図はどこでつくるの?

 

相続関係説明図は、 自分でつくる書類 です。

ただし、つくっただけでは公的な効力はなく、

法務局に提出して内容が確認され、受理されてはじめて

相続手続きで使える正式な書類として扱われます。

 

つまり、

 

・作成するのは自分

 

・公的に使えるようになるのは、法務局で受理されてから

という流れです。出典:法務省「相続関係説明図について」

 

📌 何がそんなに便利なの?

 

✔ 戸籍一式を毎回提出しなくてよくなる

 

相続では、通常は

 

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

 

・相続人全員の戸籍

 

など、多くの戸籍が必要になります。

 

さらに、 相続登記・銀行口座の解約・保険・年金など、複数の相続手続きを同時に進める場合は、

戸籍謄本の“原本が複数部”必要になることがあり、 その分だけ取得費用もかさみます。

 

しかし、 相続関係説明図を提出すると、戸籍の原本還付が可能になり、

以後の手続きで戸籍一式を再提出しなくて済む 場合があります。

 

これは相続登記だけでなく、 銀行口座の解約や、その他の相続手続きでも

「相続関係が分かる書類」として使えるケースがある ため、

手続きのたびに戸籍を揃え直す負担と費用が大きく減ります。

(※金融機関や自治体によって取り扱いが異なるため、事前確認は必要です)

 

✔ 法務局で無料で作成できる

 

相続関係説明図は、 法務局で無料で作成できます。

必要な戸籍一式を持参すれば、 職員の方が内容を確認しながら作成をサポートしてくれるため、

初めてでも安心して作れます。

法務局のHPでも作成の方法が掲載されています。

 

✔ 受理後は再発行も可能

 

一度法務局で受理された相続関係説明図は、

後日、写し(コピー)を無料で再発行してもらうことができます。

 

そのため、

 

・紛失した

 

・別の手続きで追加が必要になった

 

・金融機関から「もう1部必要」と言われた

 

といった場合でも、 再度つくり直す必要がなく、無料で写しをもらえる ので安心です。

 

📝 実際に作ってみて感じたこと

 

相続関係説明図そのものは 自分でつくれる書類 ですが、

実際に作ってみると 材料となる書類集めが本当に大変 でした。

 

特に負担が大きかったのは、 相続人の本籍地と現住所がバラバラだったこと です。

 

戸籍 → 本籍地の市区町村

住民票 → 現住所の市区町村

 

と取得先が完全に別になります。

そのため、

 

・相続人が県外に散らばっている

 

・現在の本籍地もそれぞれ違う

 

・郵送請求が必要

 

こうしたさまざまな状況が重なると、 書類を揃えるだけで数週間かかる こともあります。

 

今回は、 相続の事情により、

手続きを進める立場が実質的に私ひとりだったため、

時間がかかっても他の方に負担が及ばない状況でした。

 

そのため、 「大変だけれど自分でやってみよう」と判断できましたが、

相続人が複数いるケースでは、 この“書類集めの負担”が他の相続人にも影響することがあります。

相続関係説明図そのものはシンプルでも、 その前段階の“書類集め”が最大の山場 だと痛感しました。

 

 

🌿 それでも作ってよかった理由

 

苦労して作った相続関係説明図ですが、 提出してみるとメリットが大きく、

 

・戸籍一式を毎回提出しなくてよくなる

 

・農業委員会の届出でも「相続関係が分かる書類」として使えた

 

・手続きのたびに戸籍をコピーしたり持ち歩いたりしなくて済む

 

・相続の全体像が一枚で整理される

 

と、後の手続きが圧倒的に楽 になりました。

⚠️注意とやってみた感想

私は、 あくまでも自分の相続手続きの中で、事情があって自分が進める立場になったため、

経験として相続関係説明図を作成しましたが、専門家(司法書士・行政書士・弁護士)ではありません。

同じ状況の方や、相続人が複数いる場合は、 専門家に依頼したほうが確実で早い と感じました。

売却を急ぎたい方には尚更専門家の方への相談をオススメします。

🧭 どの専門家に依頼すればいいの?

 

目的によって“最適な専門家”が違います。

 

・相続関係説明図の作成・相続登記 → 司法書士

 

・農地の届出・農地法の許可 → 行政書士

 

・相続人間のトラブル → 弁護士

 

状況に応じて、 無理せず専門家に頼ることも大切 だと思います。

 

✨ まとめ

相続関係説明図は、 「相続の全体像を一枚で整理できる」 とても便利な書類です。

ただし、 相続人が多い場合は作成する為の書類集めは想像以上に大変 なので、

状況によっては専門家に依頼することも検討してみてください。

相続登記や農地の届出など、 後の手続きがスムーズになるメリットは大きいので、

相続が発生したら早めに準備しておくと安心です。

 

 

 

 

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