萬屋スタッフがやってみた相続手続き【相続関係説明図編】
初回更新日:2026年4月18日
萬屋スタッフとして、相続の手続きがどこまで自分で進められるのか
好奇心もあって実際に試しながら行った内容をまとめています。
たまたま自分が動ける環境にあっただけで、同じ方法を勧める意図はありません。
相続は心理的にも時間的にも負担が大きく、専門家に依頼したほうが負担が少ない場合も多いです。
体験を書いているくだりは、あくまで一例としてご覧ください。
相続の手続きを進めると、必ずといっていいほど出てくるのが 「相続関係説明図」 という書類です。
名前だけ聞くと難しそうですが、実際に作ってみると 「もっと早く知りたかった」と思うくらい便利な書類でした。
今回は、 相続関係説明図とは何か、どこで使えるのか、実際に作ってみてどうだったか をまとめてみました。
🧭 相続関係説明図とは?
相続関係説明図は、 相続人の関係を図で示した“自分でつくれる書類” です。
・誰が亡くなったのか
・相続人は誰か
・どういう続柄なのか
これを 一枚の図にまとめたもの で 相続の手続きで提出する際は
戸籍一式の代わりに使える という大きなメリットがあります。
🏛 相続関係説明図はどこでつくるの?
相続関係説明図は、 自分でつくる書類 です。
ただし、つくっただけでは公的な効力はなく、
法務局に提出して内容が確認され、受理されてはじめて
相続手続きで使える正式な書類として扱われます。
つまり、
・作成するのは自分
・公的に使えるようになるのは、法務局で受理されてから
という流れです。出典:法務省「相続関係説明図について」
📌 何がそんなに便利なの?
✔ 戸籍一式を毎回提出しなくてよくなる
相続では、通常は
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
など、多くの戸籍が必要になります。
さらに、 相続登記・銀行口座の解約・保険・年金など、複数の相続手続きを同時に進める場合は、
戸籍謄本の“原本が複数部”必要になることがあり、 その分だけ取得費用もかさみます。
しかし、 相続関係説明図を提出すると、戸籍の原本還付が可能になり、
以後の手続きで戸籍一式を再提出しなくて済む 場合があります。
これは相続登記だけでなく、 銀行口座の解約や、その他の相続手続きでも
「相続関係が分かる書類」として使えるケースがある ため、
手続きのたびに戸籍を揃え直す負担と費用が大きく減ります。
(※金融機関や自治体によって取り扱いが異なるため、事前確認は必要です)
✔ 法務局で無料で作成できる
相続関係説明図は、 法務局で無料で作成できます。
必要な戸籍一式を持参すれば、 職員の方が内容を確認しながら作成をサポートしてくれるため、
初めてでも安心して作れます。
法務局のHPでも作成の方法が掲載されています。
✔ 受理後は再発行も可能
一度法務局で受理された相続関係説明図は、
後日、写し(コピー)を無料で再発行してもらうことができます。
そのため、
・紛失した
・別の手続きで追加が必要になった
・金融機関から「もう1部必要」と言われた
といった場合でも、 再度つくり直す必要がなく、無料で写しをもらえる ので安心です。
📝 実際に作ってみて感じたこと
相続関係説明図そのものは 自分でつくれる書類 ですが、
実際に作ってみると 材料となる書類集めが本当に大変 でした。
特に負担が大きかったのは、 相続人の本籍地と現住所がバラバラだったこと です。
戸籍 → 本籍地の市区町村
住民票 → 現住所の市区町村
と取得先が完全に別になります。
そのため、
・相続人が県外に散らばっている
・現在の本籍地もそれぞれ違う
・郵送請求が必要
こうしたさまざまな状況が重なると、 書類を揃えるだけで数週間かかる こともあります。
今回は、 相続の事情により、
手続きを進める立場が実質的に私ひとりだったため、
時間がかかっても他の方に負担が及ばない状況でした。
そのため、 「大変だけれど自分でやってみよう」と判断できましたが、
相続人が複数いるケースでは、 この“書類集めの負担”が他の相続人にも影響することがあります。
相続関係説明図そのものはシンプルでも、 その前段階の“書類集め”が最大の山場 だと痛感しました。
🌿 それでも作ってよかった理由
苦労して作った相続関係説明図ですが、 提出してみるとメリットが大きく、
・戸籍一式を毎回提出しなくてよくなる
・農業委員会の届出でも「相続関係が分かる書類」として使えた
・手続きのたびに戸籍をコピーしたり持ち歩いたりしなくて済む
・相続の全体像が一枚で整理される
と、後の手続きが圧倒的に楽 になりました。
⚠️注意とやってみた感想
私は、 あくまでも自分の相続手続きの中で、事情があって自分が進める立場になったため、
経験として相続関係説明図を作成しましたが、専門家(司法書士・行政書士・弁護士)ではありません。
同じ状況の方や、相続人が複数いる場合は、 専門家に依頼したほうが確実で早い と感じました。
売却を急ぎたい方には尚更専門家の方への相談をオススメします。
🧭 どの専門家に依頼すればいいの?
目的によって“最適な専門家”が違います。
・相続関係説明図の作成・相続登記 → 司法書士
・農地の届出・農地法の許可 → 行政書士
・相続人間のトラブル → 弁護士
状況に応じて、 無理せず専門家に頼ることも大切 だと思います。
✨ まとめ
相続関係説明図は、 「相続の全体像を一枚で整理できる」 とても便利な書類です。
ただし、 相続人が多い場合は作成する為の書類集めは想像以上に大変 なので、
状況によっては専門家に依頼することも検討してみてください。
相続登記や農地の届出など、 後の手続きがスムーズになるメリットは大きいので、
相続が発生したら早めに準備しておくと安心です。



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