コラム2026/04/17
萬屋スタッフがやってみた 相続手続き[戸籍集め編]
初回更新日:2026年4月17日
はじめに
「萬屋スタッフがやってみた」シリーズは、スタッフ自身が家族の相続手続きを進める中で、
“自分ならどこまでできるのか”という個人的な好奇心もあり実際にやってみた体験をまとめたものです。
同じ方法を勧める意図はなく、一例としてご覧ください。
今回はその第一歩となる 戸籍集め。
相続登記や農地の届出を進めるうえで避けられない作業ですが、実際にやってみると想像以上に時間と手間がかかりました。
なぜ戸籍集めが必要だったのか
私の場合、土地の相続登記のために戸籍を集める必要がありました。
相続登記では、法務局に「誰が相続人なのか」を証明する書類を提出します。
その根拠となるのが、被相続人の 出生から死亡までの戸籍一式 です。
手続きを調べる中で、法務局の公式サイトに 「相続関係説明図を作成しておくと、今後の手続きが楽になる」 という案内がありました。
相続関係説明図は、相続人のつながりを一枚で示す図で、
これを法務局に登録しておくと、銀行や不動産の手続きで 毎回戸籍一式を提出しなくてもよくなるというメリットがあります。
そのため私は、 戸籍を集めながら相続関係説明図も同時に作成する必要がありました。
説明図を作るには、 自分 → 親 → 祖父へとつながる戸籍をすべて取得する必要 がありました。
代襲相続で登場人物が多かった今回のケース
今回の相続は 代襲相続 で、相続人が複数の世代にまたがる複雑なケースでした。
そのため、戸籍を取得する前に各自治体へ事情を説明し、 相続登記に必要な理由があるため、親族の戸籍謄本を取得できました。
また、戸籍取得の前に親族へ連絡し、了承を得て進めました。
相続放棄している人の戸籍・現住所も必要
相続放棄している親族がいても、 相続登記では 「相続放棄受理書だけでは不可」 で
一度は法定相続人であったことを戸籍で証明する必要があります。
相続関係説明図には 相続放棄した人の現住所 も記載することにしたため、 戸籍に加えて 住民票の取得 も必要でした。
各相続人の住所地・本籍地へ連絡し、郵送と窓口訪問を併用
本籍地と現住所が異なる人が多かったため、
各相続人の住所地と本籍地の自治体に連絡し、戸籍謄本と住民票を郵送と窓口訪問で取得しました。
- 本籍地 → 戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
- 住所地 → 住民票
遠方の為郵送で対応していただいた自治体もあれば、
近県に本籍がある相続人もいたため、 数人分は窓口で直接取得しました。
事前に電話で必要な範囲を確認し、 家系図を見せながら
「相続登記のために必要な戸籍を集めています」と説明すると、 その場で必要な戸籍一式をそろえていただけました。
ただ、郵送請求の場合は、郵送期間や自治体ごとの処理速度の違いもあり、 すべてそろうまでに約1ヶ月半かかりました。
※つまずきポイント※
今回の相続は代襲相続で 法定相続人が多く、 各相続人の戸籍謄本や住民票をそろえるために、一人ずつ戸籍をたどる作業が必要でした。
本籍地と現住所が異なる人が多く、 複数の自治体へ連絡しながら進める必要があり、 郵送と窓口訪問を組み合わせて対応しました。
相続人が多い分だけ確認作業も増え、 この工程が最も時間と労力を要しました。
◆実際にやってみた流れ◆
● 自分から祖父へつながる戸籍を順に取得
倉敷市の広域交付制度を利用し、自分の戸籍・改製原戸籍を取得。 次に親の戸籍を取得し、祖父につながる情報を確認しました。
● 祖父の本籍地の自治体に電話で問い合わせ
祖父の戸籍がどこまで必要かを確認するため、本籍地へ電話で問い合わせました。
● 近県だったため、数人分は直接訪問して戸籍謄本を取得
事前に確認していた内容を伝え、 家系図を見せながら説明すると、その場で必要な戸籍一式をそろえていただけました。
※※専門家に依頼したほうがいいケース※※
・相続人が多い
・戸籍が複数の自治体にまたがる
・時間が取れない
・相続関係が複雑
こうした場合、専門家に依頼したほうが確実です。
司法書士は相続登記の正式な依頼を受けている場合、 職務上の権限で戸籍謄本などを請求できることがあります。
ただし、すべてのケースで取得できるわけではなく、 職務と関係する範囲に限られます。
専門家は必要な書類の範囲や手順を把握しているため、 同じ作業でも圧倒的に早く、正確に進めてくれます。
※やってみた感想※
正直、最初に「自分でやります」と言ったことを軽く後悔するほど、時間と手間がかかりました。
郵送の待ち時間、自治体ごとの書式の違い、 相続人ごとに本籍地や現住所が異なり、 一つずつ確認しながら進める必要がありました。
ただ、どの市町村の戸籍担当の方も事情を話すと 「先に連絡を入れてくれて助かります」
という柔らかい対応で、丁寧に案内してくれました。
時間はかかりましたが、 ひとつずつ確実に進めることができました。
そして、祖父の住所地の市役所を訪れた際、ついでに固定資産税評価証明書も取得。
その時、思いもよらない“新しい事実”が判明します。 この続きは、次のコラムで詳しくまとめます。
【出典】
- 法務省(法務局):相続登記に必要な戸籍の範囲、法定相続情報一覧図
- 裁判所:相続放棄の扱い
- 市区町村:戸籍・除籍・改製原戸籍、住民票の取得方法
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