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7月10日から自筆証書遺言書保管制度がスタート

7月10日から自筆証書遺言を法務局で保管できるようになります。

これまで自宅保管が多かった自筆証書遺言について安全に保管できるように

なるものです。

 

■そもそも遺言書って?

遺言とは、自分に万一のことがあった場合に自分の財産(遺産)を

「誰に?」

「どれだけ?」

「どのように?」

託すか決める意思表示のことで、この意思表示を民法の規定に従って

残したものが遺言書です。

 

遺言書はその人の「最終的な意思表示」として法的効果があるため、

法定相続より優先され、遺言書通りの効力が発生し、存命中であれば

基本的に何度でも内容を変更することができます。

※ただし民法の規定に従っていない遺言書は無効!法的効果はありません。

 

■遺言書の代表的な2つの形式

遺言書の作成形式は厳密には7種類ありますが、代表的なものは

「自筆証書遺言」

「公正証書遺言」

の2種類です。

そして今回、法務局での保管制度が始まるのは「自筆証書遺言」について

です。

 

■「自筆証書遺言」のデメリット

全て自筆で作成できるので、お手軽な「自筆証書遺言」ですが、

以前から多くのデメリットが指摘されていました。

・作成した後に紛失、亡くしてしまう。

・相続人等による遺言書の破棄、改ざん、隠匿のおそれがある。

・相続の実行前に家庭裁判所による検認手続きが必要である。

このようなデメリットにより、相続人による争いに発展する事例も多く

あったようです。

また、そもそも相続人が「自筆証書遺言」の存在を知らないということも

あります。

 

■遺言書の法務局での保管制度について

上記で指摘されてきた問題点も遺言書を法務局で保管することで、破棄・改ざん

・隠匿の恐れもなくなり、家庭裁判所での検認の必要もなくなりますのでスムーズに

相続を進められることになります。

もちろん、これまで通り自分で遺言書を保管しておくこともできますが、後々の

トラブルのリスクを考えると、保管制度を活用したほうが安心できそうですね。

詳しくは法務省のホームページのリンクを張っておりますので、ご確認ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

また

「不動産相続」と「有効活用」の窓口 の当社までお問合せ下さい。

 

不動産相続で大切なことは相続した不動産の価格を把握したうえで「有効活用」

をするのか「処分」をするのかの判断です。

倉敷市で40年、豊富な実績のある㈱萬屋のはそのノウハウがあります。

皆さまからのお問合せ、ご相談お待ちしております。

 

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