◇不動産コラム◇媒介契約の種類とは?|3つの契約形態と選び方【2026年版】
② 専任媒介契約|信頼できる1社に任せる契約
・契約可能社数 → 1社のみ
・自己発見取引 → 可能
・レインズ登録義務 → 契約締結から7日以内
・報告義務 → 2週間に1回以上
メリット →
- 1社に絞ることで販売活動が集中
- 状況報告があるため安心
- 自分で買主を見つけてもOK
デメリット →
- 他社経由での売却は不可
- 1社の販売力に依存する
③ 専属専任媒介契約|最も手厚いサポートが受けられる契約
・契約可能社数 → 1社のみ
・自己発見取引 → 不可(必ず不動産会社経由)
・レインズ登録義務 → 契約締結から5日以内
・報告義務 → 1週間に1回以上
メリット →
- 不動産会社が積極的に販売活動を行う
- 報告頻度が高く、状況把握がしやすい
- 売却成功率が高い傾向
デメリット →
- 自分で買主を見つけても契約できない
- 1社の販売力に完全依存する
どの契約を選ぶべき?|2026年の法令に基づく判断ポイント
2026年現在、媒介契約に関する法令(宅地建物取引業法施行規則)は以下の通りです。
レインズ登録義務の期限 →
- 専属専任:契約締結から5日以内
- 専任:契約締結から7日以内
- 一般:登録義務なし
報告義務の頻度 →
- 専属専任:週1回以上
- 専任:2週間に1回以上
- 一般:義務なし
報告頻度と登録義務が明確に定められているため、安心して選べます。
萬屋のサポート|媒介契約の選び方も丁寧にご案内
住まいるエージェント(株)萬屋では、
- 媒介契約の種類ごとのメリット・デメリットのご説明
- お客様の状況に合わせた契約形態のご提案
- 契約後の販売活動・報告も丁寧に対応
「どの契約がいいのか分からない…」という方も、安心してご相談いただけます。
出典
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国土交通省「宅地建物取引業法施行規則(令和6年改正)」
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実務経験に基づく倉敷・岡山エリアの媒介契約事例(住まいるエージェント(株)萬屋)



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