◇不動産コラム◇【倉敷市】屋外広告物の「1種・2種・3種」の違いをやさしく解説
初回更新日:2026年3月7日
看板を出す前に知っておきたい基礎知識
倉敷市で事業用物件・倉庫・店舗を検討する際、
意外と見落とされがちなのが 屋外広告物の規制区分(1種・2種・3種) です。
「看板を出せる場所なのか」「どれくらいの大きさまで許可されるのか」
こうした疑問は、購入後に気づくと困るポイント。
この記事では、倉敷市でよく出てくる 1種・2種・3種の違い を、専門用語を使わずにやさしく解説します。
■ 目次
- 屋外広告物の「1種・2種・3種」とは
- 結論:数字が小さいほど規制が厳しい
- 第1種(最も厳しいエリア)
- 第2種(住宅地・一般市街地)
- 第3種(商業地・幹線道路沿い)
- 区分ごとの違い(表なし・わかりやすい比較)
- 物件購入前に確認したいポイント
- よくある質問(FAQ)
- 出典
- 萬屋からのひとこと
■ 1. 屋外広告物の「1種・2種・3種」とは
屋外広告物の区分は、
景観を守りながら、どの程度の広告を許可するか を示すものです。
倉敷市では、
- 景観を特に守るエリア
- 住宅地
- 商業地・幹線道路沿い
など、地域の性質に応じて区分が設定されています。
■ 2. 結論:数字が小さいほど規制が厳しい
屋外広告物の区分は次の順で規制が緩くなります。
- 第1種 → 最も厳しい
- 第2種 → 中間
- 第3種 → 比較的ゆるい
倉敷市の事業用物件では、第3種許可地域が多く、看板を出しやすい傾向があります。
■ 3. 第1種(最も厳しいエリア)
特徴 → 景観を特に守る必要がある区域。観光地や歴史的景観地区が該当。
看板の扱い → 設置できる広告物が非常に限られ、大きさ・高さ・色の制限が厳しい。電飾・点滅など派手な広告はほぼ不可。
該当しやすい場所 → 美観地区、歴史的建造物周辺、景観形成重点区域。
ポイント → 大型看板はほぼ不可。景観優先のエリア。
■ 4. 第2種(住宅地・一般市街地)
特徴 → 住宅地や一般的な市街地に多い区分。景観を守りつつ、生活に支障がない範囲で広告を許可。
看板の扱い → 大きさ・高さに一定の制限。電飾看板は制限されることが多い。道路に張り出す形は不可の場合あり。
該当しやすい場所 → 住宅街、一般市街地。
ポイント → 小規模な看板なら設置可能。大型広告は難しいことが多い。
■ 5. 第3種(商業地・幹線道路沿い)
特徴 → 広告需要が高いエリアで、倉敷市の事業用物件で最も多い区分。
看板の扱い → 比較的自由に設置でき、大きめの看板も許可されやすい。ただし安全性・景観への配慮は必要。
該当しやすい場所 → 国道・県道沿い、商業地、工業地帯周辺、インター周辺(水島IC・倉敷ICなど)。
ポイント → 事業用倉庫・店舗の看板設置に向いている。
■ 6. 区分ごとの違い
第1種 → 景観重視エリア。規制が最も厳しく、看板の自由度は低い。
第2種 → 住宅地・一般市街地。中程度の規制で、小規模看板は可能。
第3種 → 商業地・幹線道路沿い。比較的自由で、大きめの看板も設置しやすい。
■ 7. 物件購入前に確認したいポイント
看板を出す予定があるか → 目的により区分の影響が大きい
どの区分に該当するか → 同じ町内でも区画で異なる
大きさ・高さ・照明の制限 → 許可の可否に直結
許可申請が必要か → 看板の種類・大きさで変わる
道路からの見え方 → 設置位置の制限に注意
■ 8. よくある質問(FAQ)
Q. 第3種ならどんな看板でも出せますか
- いいえ。大きさ・高さ・照明などの制限は残ります。
Q. 許可は必ず必要?
- 看板の種類・大きさによっては必要です。
Q. 物件ごとに違いますか
- はい。同じエリアでも区分が異なることがあります。
Q. 現地案内で確認できますか
- 可能です。物件ごとに調査してご説明します。
■ 9. 出典
岡山県『屋外広告物条例』
岡山県『屋外広告物条例施行規則』
岡山県『屋外広告物の許可地域区分』
倉敷市『景観計画・景観形成ガイドライン』
(2026年時点の公開情報に基づき作成)
■ 10. 萬屋からのひとこと
「屋外広告物の規制は、実際に看板を出そうとした段階で気づくことが多く、事業計画に影響する場合もあります。
物件ごとに条件が異なりますので、気になる場所があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
現地を確認しながら、最適なご提案をさせていただきます。」



土地物件
戸建物件
マンション物件
事業用物件