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◇不動産コラム◇岡山県の津波災害警戒区域|知っておきたい浸水想定と備え

初回更新日:2026年3月21日

 

〜浸水想定に基づく区域指定と、日ごろの備えについて〜

令和8年3月17日、岡山県は「津波防災地域づくりに関する法律」

第53条に基づき、県内7市1町の一部地域を**「津波災害警戒区域」**として指定しました。

 

この区域は、国および岡山県が公表している津波浸水想定をもとに、避難に時間を要する地域などを総合的に判断して設定されています。行政が「津波による人的被害を防ぐため、特に避難体制の整備が必要な地域」として位置づけたものです。

出典:内閣府「津波浸水想定の設定について」岡山県「津波浸水想定図」

 

急に危険度が上がったという意味ではなく、

“もしもの時に命を守るための準備を、より確実にしていく段階に入った”

という行政からのメッセージと受け取ると分かりやすいと思います。

 

■ 不動産取引では「重要事項説明」が追加されます

 

今回の区域指定により、不動産取引では次の点が必要になります。

 

 物件が津波災害警戒区域に該当する場合、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明で、その旨を説明することが義務化

売買・賃貸どちらでも、契約前に「この物件は津波災害警戒区域に含まれています」と説明する必要があります。

ただし、区域に入ったからといって「住めない」「危険」という意味ではありません。

区域指定は、

 

・浸水想定が明確に示されている

 

・避難体制の整備が進む

 

・地域の防災力が高まる

 

といった、地域の安全性を高める取り組みの一環です。

 

 

■ 日ごろの備えを、少しだけ見直すきっかけに

津波災害警戒区域の指定は、私たちの生活が急に変わるものではありません。
ただ、行政が「避難に時間がかかる可能性がある地域」を明確に示したことで、日ごろの備えを見直す良い機会になります。

例えば、

 

・家族で避難場所を共有しておく

 

・夜間や雨の日の避難ルートを一度歩いてみる

 

・スマホの防災アプリを入れておく

こうした小さな準備が、いざという時に大きな安心につながります。

 

■ まとめ

岡山県の「津波災害警戒区域」指定は、津波浸水想定に基づき、地域の安全性を高めるための取り組みとして行われたものです。不動産取引では重要事項説明が追加されますが、区域指定そのものが生活に直接的な制限を与えるわけではありません。行政が示す情報を正しく理解しながら、日ごろの備えを少しだけ整えておくことが、安心につながります。

 

 

 

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