◇不動産相続コラム◇【4/30期限】固定資産税を払うその手に。家族が知らない「名もなき土地」はありませんか?
初回更新日:2026年3月31日
最新更新日:2026年4月30日
本日4月30日は、固定資産税の第1期納付期限です。
通知書を見ながら「よし、これで今年の税金は安心だ」と思っている方へ、倉敷・児島の相続現場から一つだけ警告があります。
実は、相続で一番もめるのは、通知書に載っている土地ではありません。
「納税通知書すら届かない、隠れた不動産」なのです。
1. 通知書が来ない「非課税の土地」こそが、相続の迷宮
固定資産税の通知書は、すべての所有物件が載っているとは限りません。
・免税点以下の土地・建物(評価額が低く、課税されないもの)
・私道(公衆用道路)として非課税扱いになっているもの
これらは、市役所から通知書が届きません。
つまり、「税金を払っているから家族も気づくだろう」という思い込みが通用しないのです。
親が亡くなり、数年後に「実はあそこの道、おじいさんの名義だったんだって」と近隣トラブルになってから発覚する……。
これが、私たちがよく見る「負の相続」の入り口です。
2. 遺言書の目録は「暗号」?場所がわからない絶望感
「遺言書に書いたから、死んだ後に家族が見ればいい」というのも、実は危険です。
遺言書の「財産目録」には地番や地目が正確に書かれますが、「地番」と「普段使っている住所(住居表示)」は別物です。
・地図アプリで検索しても、場所が出てこない
・通知書が来ない土地は、手がかりが「登記簿」しかない
・山林・原野は、現地に行こうにも道すらわからない
せっかく家族のために残した遺言書が、場所すら特定できない「解読不能な暗号」になってしまい、家族は途方に暮れることになります。
3. 「今のうちに伝えておく」という、30代・40代からの準備
これは高齢の方だけの話ではありません。
30代・40代でマイホームを持った方、あるいは親から一部の土地を継いだ方。
人生には「まさか」がつきものです。
特に私道や、親から引き継いだままの「使っていない土地」などは、
元気な今のうちに「名寄帳(なよせちょう)」を取り寄せて、自分の全財産を把握しておくことが大切です。
通知書に載らない土地まで含めて「ここにこれがあるよ」と伝えておく。
それは、年齢に関係なく、家族を守るための最も優しい準備になります。
今日、通知書に載っていない「空白」を考えよう
今日、固定資産税を納める際、その通知書が「あなたの財産のすべてではない」ということを思い出してください。
もし、「自分に何かあったら、家族は納税通知書に載っていない土地まで見つけ出せるだろうか?」
と少しでも不安になったら、それが整理のタイミングです。



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